任意売却におけるハンコ代とは?相場価格や発生するケースについても解説

2025-04-15

マイホームを購入してから、何らかの事情によりローンを返済できなくなったときには任意売却が必要になるかもしれません。
任意売却する際にハンコ代を求められるケースがあるのをご存じでしょうか。
この記事では、ハンコ代とは何かのほか、相場価格や発生するケースについても解説するので、任意売却を予定している方はお役立てください。

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任意売却におけるハンコ代とは

マイホームの購入にあたっては金融機関から住宅ローンを借りるのが一般的であり、その際に抵当権が設定されます。
また、同じ物件を担保に入れて借金をするときには、融資先により抵当権が設定されるでしょう。
抵当権が設定されている物件を任意売却するには、抵当権を抹消しなければなりません。
法務局に対して抵当権抹消登記を申請する際の添付書類のなかには、債権者による押印が必要になるものがあります。
ハンコ代とは、抵当権抹消登記をスムーズに進められるよう債権者に押印してもらう費用を指しており、担保解除料とも呼ばれているものです。

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任意売却におけるハンコ代の相場価格

住宅金融支援機構では、複数の債権者がいるときに担保解除料の金額が原因になってトラブルが起きないようルールを定めています。
ルールにおいては、残元金の1割の範囲で、2番抵当権者は30万円、3番抵当権者は20万円、4番抵当権者は10万円と設定されています。
ただし、ハンコ代の金額は法律などによって規定されているものではなく、住宅金融支援機構のルールは参考に過ぎません。
債権者からの協力を得なければ任意売却に取り組めない点で高額になるケースがあり、相場価格は10〜100万円といわれています。

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任意売却においてハンコ代が発生するケース

債権者は、不動産の売却額によって債権を回収しようとします。
不動産の売却額が債権の合計額以上になるときには債権者は債権を回収でき、抵当権抹消に対しハンコ代を支払わなくても押印してもらえるでしょう。
しかし、実際には第2順位以降の債権者に配当されないケースが多くを占めており、債務者はすべての抵当権者からの協力を得るうえでハンコ代を支払うのが一般的です。
なお、債権者が複数いるとトラブルが発生するリスクがありますが、債権者が1人のときには配分で揉めるようなトラブルが起きる心配はありません。
たとえば、金融機関から借りた住宅ローンによって設定された抵当権だけのときには債権者が1人であり、担保解除料は不要です。

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まとめ

任意売却を予定している不動産に、複数の債権者によって抵当権が設定されているときには、第2順位以降の債権者にハンコ代を支払うのが一般的です。
金額については住宅金融支援機構のルールが目安になりますが、法的に定められているものではなく、債権者からの協力を得られるよう慎重に交渉しましょう。
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