2025-03-11
所有している不動産を売却した際、扶養控除がどうなるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
不動産売却で利益が発生したら、その利益の金額に応じて一時的に納税者になる可能性があるので確認する必要があります。
こちらの記事では、譲渡所得で扶養控除は外れないで済むのかをお伝えしたうえで、デメリットと対策方法について解説します。
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不動産を売却して譲渡所得が発生したとしても、一時的な収入に対して社会保険の扶養控除は外れないで済みます。
ただし、一時的な収入を考慮するのは社会保険のみであり、そのほかの税金については配偶者控除から外れる可能性が高いです。
ここでいう配偶者控除とは、扶養の配偶者がいる納税者に対して、所得税と住民税を減額して納税負担を軽減する制度です。
所得税と住民税は、個人の所得に応じて生じる税金であり、雇用所得・事業所得・譲渡所得はどれも合算されるため、一時的に納税額が高くなる可能性があります。
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扶養控除を受けられなくなるデメリットとして、所得税と住民税の納税額が増える可能性がある点が挙げられます。
不動産の売却金額から購入費用と売却費用を差し引いて利益が残る場合は、それに対して税金が課税されるので納税負担が発生します。
ただし、売却した年に対する税金が発生するだけで、翌年以降は例年どおりに戻るのが一般的です。
なお、購入費用と売却費用の合計金額が売却金額を上回る場合、利益が発生していないので課税対象にはなりません。
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扶養から外れないための対策方法として、特別控除を活用する方法と配偶者に贈与してから売却する方法が有効です。
まず、相続で引き継いだ不動産がある場合、築年数や売却時期などの一定要件を満たすと、最大3,000万円の特別控除を受けられます。
もしも同制度を適用できれば、大幅に利益を抑えられるので、最終的な納税負担が軽減されるでしょう。
続いて、社会保険や税金負担を請け負っている配偶者に贈与してから売却すれば、新たな収入が発生せずに済みます。
ただし、不動産収益によって配偶者の総収入が1,000万円を超えてしまうと、扶養範囲を超えてしまうので注意が必要です。
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相続不動産などを売却して譲渡所得を得ても、基本的には扶養控除は外れないで済みますが、税金の支払いが発生します。
まずは、売却価格から購入費用と売却費用の合計を差し引いて、どれほどの利益になるかを確認します。
もしも多くの利益が出るのであれば、特別控除や贈与を検討しても良いでしょう。
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