農地を売却せず相続する場合の納税猶予とは?猶予されるための要件!

2025-03-18

農地を売却せず相続する場合の納税猶予とは?猶予されるための要件!

農業を営んでいた方が亡くなると、子どもがその方の農地を遺産相続することになるかもしれません。
しかし現金が少なく財産のほとんどが農地である場合、その土地を売却しなければ相続税を払えなくなるケースが考えられます。
今回解説するのは、そのような場合に適用される可能性がある納税猶予の適用要件と打ち切りの条件です。

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農地を売却せず相続する場合の納税猶予とは

納税猶予とは、農地を相続した方が引き続き農業をおこなう場合・特定貸付をおこなう場合の制度です。
一定の相続税額の納税が猶予され、さらに相続後も長く農業を営み続けると相続税が免除されます。
相続税だけでなく、贈与税でも納税猶予の仕組みが設けられています。
このような制度があるのは、農家の安定経営支援が目的です。
農業を継ぐ意思があっても農地にかかる相続税を払えず、農地を売却せざるを得なくなってしまう事態を避けられます。

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農地を売却せず相続する場合の納税猶予の要件

納税猶予を受けるには、被相続人・農業相続人それぞれの要件を満たしている必要があります。
被相続人に関する要件は、以下のいずれかです。

  • 死亡の日まで農業を営んでいたか、特定貸付をおこなっていた
  • 農地を生前に一括贈与した(贈与を受けた方が贈与税の納税猶予または納付期限の延長の適用を受けていた場合のみ)
一方農地を相続する側も、引き続き農業を営むか特定貸付をおこなう必要があります。
複数人が農地を相続する場合、相続人全員が相続税の納税猶予の特例を受けたいなら全員が農業をおこなう必要があります。
ただし農地を相続したのが学生や未成年などの場合、同居・同一生計の家族が農業をおこなえば適用対象です。

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農地を売却せず納税猶予が打ち切りになるケース

納税猶予の制度は、その後全部または一部が打ち切りになるケースがあるので注意が必要です。
たとえば20%を超える譲渡をおこなったり、経営を廃止したりしたケースです。
また納税猶予期間中は3年ごとに継続届出書の提出義務があり、この提出を怠ったケースも打ち切りの対象になってしまいます。
打ち切りになる可能性が高いもう1つのケースは、学生や未成年が農地を相続し家族が農業をおこなうことによって納税猶予を受けるケースです。
相続人が学校を卒業し農業を営めるようになっても農業をおこなわない場合、納税猶予が打ち切りになってしまいます。

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まとめ

農地の納税猶予とは、農地を相続した方がその後も安定して農業を営むための制度です。
納税猶予を受けるには、被相続人・相続人それぞれの要件を満たしていなければなりません。
納税猶予を受けても、その後農業の経営を廃止すると猶予が打ち切りになってしまいます。
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