2022-07-05
不動産相続をすると、相続登記をして所有権を相続人へ移す必要がありますが、放置されるケースも珍しくありません。
相続登記は現在は法律では義務付けられていませんが、2024年には相続登記が義務化され、違反すると罰則の対象となります。
この記事では、2年後に施行される相続登記の義務化の背景と内容、相続したくない土地を国庫に帰属できる制度についてご紹介します。
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現在日本では、増え続ける空き家が問題となっていますが、その原因のひとつが相続登記が放置されていることにあります。
相続が発生しても不動産売却などをしない場合は所有権移転の必要がないため、所有者不明の土地や、所有者が多すぎて全員と連絡がとれない土地が増えています。
所有者と連絡がつないのであれば、行政が勝手に売却することができず、公共事業や災害対策事業などをおこなうこともできません。
所有者不明土地の増加は深刻で、このまま増え続けると北海道の面積相当までふくれあがることが予測されます。
このような背景から、所有者不明土地を減らすため、2024年4月から相続登記が義務化されることになりました。
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不動産の相続登記が義務化されることで、新たに期限と罰則が規定されました。
法律改正の主な内容は、相続発生から3年以内に手続きをすることと、怠った場合は10万円以下の過料が課されるという2点です。
過去に相続した土地でも、未登記のものは追求されます。
さらに、法改正に合わせて相続人申告登記という新設され、法務局に申し出れば、義務を果たしたこととみなされます。
相続トラブルなどによって、期限内に相続登記できない場合に利用できる制度です。
また、一度相続登記をしても、その後住所や氏名の変更があった場合は、その都度2年以内に申請しなければなりません。
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相続登記の義務化に合わせて、相続したくない土地を国庫に帰属できる制度も新設されます。
どんな不動産でも国に帰属できるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
建物が建っている土地や担保権が設定されている土地、境界線が明らかでない土地は申請は認められません。
また、土地を国に返すことが認められた場合も、10年分の管理費を支払う必要があります。
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この記事では、2年後に施行される相続登記の義務化の背景と内容、相続したくない土地を国庫に帰属できる制度についてご紹介しました。
不動産の相続登記に関する法改正は、所有者不明土地や空き家を減らすための施策です。
法改正までは時間がありますが、登記をしないことによるリスクもあるので、迅速に手続きをおこないましょう。
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