2025-01-21
土地の境界線は、しばしばトラブルの種になってしまいます。
境界線を確定させるには立会いが必要ですが、これを拒否されてしまうと、なかなか話を前に進められません。
今回は、境界線の立会いは必須なのか・拒否されたらどのような対処法があるのか、境界立会いのトラブルを予防するにはどうしたら良いか解説します。
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土地の境界立会いは、拒否するとなにか罰則を受けるものではありません。
ただし、必須ではなくても、土地を売却するのであれば筆界を明らかにしておく必要があります。
自分が土地を売却したいのに相手が立会いに応じてくれず、売却が進まなくなることは珍しくありません。
最終的には、境界確定訴訟を起こし裁判で決着をつけないと、所有している土地を売れないこともあります。
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相手が土地の境界立会いに応じてくれない場合、土地地籍更正登記で問題が解決することがあります。
法務局に登記申請して地積測量図を備えつけてもらう方法ですが、どのケースでも使える方法ではありません。
すでに筆界確認書を取り交わしている・分譲されたときの地積測量図が法務局に存在するといったケースでは、この登記をおこなえることがあります。
次に考えられる対処法は、法務局の登記官に申請して境界を確定してもらう「筆界特定制度」の利用です。
ただし、登記官が決めた筆界が自分の狙いどおりになるとは限りません。
このような方法を使う前に、土地家屋調査士を間に挟んで隣の土地の所有者と交渉するのがおすすめです。
土地の専門家に測量・立会いのメリットを説いてもらうことにより、相手が立会いに応じてくれるようになるかもしれません。
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土地の境界立会いを相手に拒否されるトラブルを予防するには、日ごろの関係を良くしておくことが大切です。
しかし、相続した土地などの場合は隣の土地の所有者と知り合いではないことも考えられます。
この場合、相手に境界立会いに応じてもらえるような交渉に努めましょう。
1つの方法は、自分が境界立会いを必要とする理由や背景を正直に話し相手の理解を求めることです。
また、境界立会いは、相手にとっても境界線が明確になり土地を売りやすくなる・将来のトラブルを防げるというメリットがあります。
土地家屋調査士と一緒にそのメリットを話し、自分たちで測量費用を負担するので立会いに応じてほしいと話せば、立会いに応じてくれる可能性が高くなるでしょう。
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境界の立会いは必須ではありませんが、相手に拒否されると売却を進められなくなることがあります。
土地家屋調査士を間に挟み、交渉してみてはいかがでしょうか。
境界の確定は相手にもメリットがあるため、そのことを相手に話してみるのも効果的です。
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