長期譲渡所得とは?計算方法や適用できる控除もご紹介

2024-11-05

長期譲渡所得とは?計算方法や適用できる控除もご紹介

不動産の売却で発生する譲渡所得は、不動産の所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」に分けられます。
短期譲渡所得と長期譲渡所得は課税金額が変わるため、不動産の売却を検討している方は、ご自身の不動産がどちらの区分に該当するのか気になる方も多いでしょう。
そこで今回は、長期譲渡所得の概要や計算方法、および適用できる可能性のある控除をご紹介します。

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譲渡所得における長期譲渡所得とは?

譲渡所得とは、不動産を売却して得られる所得です。
譲渡所得は不動産の保有期間によって「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に分類されます。
不動産を売却した年の1月1日時点で保有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年未満の場合は短期譲渡所得です。
譲渡所得は分離課税なので、長期譲渡所得と短期譲渡所得は給与などの所得とは別の方法で算出されます。
税金の内訳は、長期譲渡所得が「所得税15%+復興特別所得税2.1%+住民税5%」、短期譲渡所得が「所得税30%+復興特別所得税2.1%+住民税9%」です。
このことから、不動産は所有期間5年未満で売却すると短期譲渡所得が適用され、課税額が高くなるとわかります。

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どうやって計算する?長期譲渡所得の算出方法とは

長期譲渡所得は、「譲渡価格ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除」の数式で計算できます。
譲渡価格は不動産の売却価格、取得費は不動産の購入価格にリフォーム費用や設備費などを加算した価格、譲渡費用は不動産売却時にかかった諸費用です。
特別控除は、不動産売却時に各控除の条件を満たすと譲渡価格から一定額が差し引かれる控除を指します。
譲渡価格が1億4,500万円、取得費が1億円、譲渡費用が500万円を例にすると、長期譲渡所得は4,000万円です。
この場合、所得税は4,000万円×15%=600万円、復興特別所得税は600万円×2.1%=12万6,000円、住民税は4,000万円×5%=200万円です。

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長期譲渡所得に適用できる可能性がある控除とは?

10年以上保有しているマイホームを売却すると、「10年超所有軽減税率の特例」が適用されます。
この特例が適用されると、長期譲渡所得6,000万円以下の部分については所得税+住民税が14.21%まで軽減されます。
また、長期譲渡所得が3,000万円を超える場合は、追加で「居住用財産の3,000万円特別控除」も適用可能です。
この特例を併用すると、まず長期譲渡所得から3,000万円が引かれ、その金額に14.21%が適用されるため、納税額を減額できます。
また、マイホームではなく空き家を相続した場合は「空き家の3,000万円特別控除」が適用されます。

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まとめ

5年以上所有している不動産を売却すると、譲渡所得が「長期譲渡所得」へ分類されます。
長期譲渡所得は、不動産を短期間で売却する場合に比べて所得税や住民税の税率が下がるので、節税対策につながります。
少しでも売却時の利益を多く確保したい場合は、5年以上保有したあとに不動産を売却しましょう。
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