海外在住中でも不動産売却は可能か?流れや注意点をご紹介!

2024-08-27

海外在住中でも不動産売却は可能か?流れや注意点をご紹介!

転勤や移住などで海外に住んでいる方のなかには、日本の不動産を海外にいながら売却したいと考えている方も多いでしょう。
日本の不動産は、海外在住中でも通常どおり売却できるのでしょうか。
そこで今回は、海外在住中でも不動産売却は可能か、流れや注意点をご紹介します。

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海外在住中でも不動産売却は可能か

結論からいうと、海外在住中でも日本の不動産は売却可能です。
「日本国内に住所がない」「海外在住期間が1年以上」といった場合には、非居住者として扱われます。
ここでいう非居住者には、1年以上の留学も含まれるので注意しましょう。
基本的に非居住者であっても家の売却はできますが、手続きの仕方は通常の売却とは異なります。
非居住者は日本に住民票がないため、自分では売却手続きができません。
司法書士などの専門家に代理を依頼する必要があり、通常の売却と比べると手続きに時間がかかります。

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海外在住中に日本の不動産売却をする流れ

海外在住中の不動産売却では、まず不動産会社と司法書士を探すのが一般的です。
業者によっては対応していない場合もあるので、きちんと確認してから問い合わせてみましょう。
その後、必要書類を集め、売却活動を始めます。
海外在住中の不動産売却で必要な書類は、在留証明書やサイン証明書・代理権限委任状などです。
買主が見つかったら、売買契約を結び、決済と引き渡しをおこなって一連の流れが終了します。
決済と引き渡しには基本的に立ち会いが必要となるため、帰国が難しい場合は、事前に金融機関や不動産会社に確認しておくようにしましょう。

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海外在住中に日本の不動産売却をする注意点

日本に在住している場合の不動産売却では、源泉徴収の必要はありません。
しかし、非居住者の不動産売却は、利益に対して10.21%が課税されるのが原則です。
基本的に買主が納税しますが、売主は源泉徴収分を差し引いた代金と支払調書を受け取る必要があります。
売却後に支払調書をもとにして確定申告をおこない、所得税の還付や追加納税などの対応をしなければなりません。
源泉徴収税を納付し忘れた場合、高額な追加納税などが課せられる可能性もあるので、司法書士や不動産会社に相談しながら手続きを進めると良いでしょう。

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まとめ

海外在住中でも日本の不動産は売却可能ですが、司法書士に代理を依頼する必要があります。
基本的に売却の決済と引き渡しには立ち会いが必要となるため、帰国が難しい場合は事前に相談することが注意点です。
売却後には支払調書をもとに確定申告をおこない、所得税の還付や追加納税に対応しなければなりません。
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