不動産売却は検査済証がないとできない?押さえたい大事な基本を解説!

2024-05-28

不動産売却は検査済証がないとできない?押さえたい大事な基本を解説!

不動産売却に向けて売主側でおこないたい準備のひとつに、検査済証の用意があります。
検査済証は大事な書類であり、用意できないと売却のハードルが上がりやすいため注意しましょう。
そこで今回は、検査済証とは何か、知っておきたい書類の重要性、用意できない場合の売却方法を解説します。

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ないと問題になる検査済証とは?不動産売却の基本

検査済証は、建物が建築基準に適合していることを示す書類です。
取得までの流れは、建築計画から始まり、設計段階で建築基準に適合しているかどうかを調べる建築確認を受けなければなりません。
建築確認に合格すれば着工となり、建物が完成した後に完了検査を受け、その結果に基づいて検査済証が発行されます。
完了検査後に建物の増築や改築をおこなわなければ、検査済証を持って建物の適法性を証明できます。
ただし、建築確認で提出する建築確認申請書は着工前の段階の書類であり、完成した建物の適法性を証明できないため、注意が必要です。

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ないと問題になる検査済証!不動産売却での重要性

検査済証は買主にとって重要な書類であり、用意できないと購入を見送られてしまうことがあります。
検査済証がない場合の問題は、まず買主が金融機関で住宅ローンを利用できなくなることです。
現在、コンプライアンスの意識が高まっており、建物の適法性が確認できない場合、金融機関は融資をおこないません。
また、法的に問題のある建物であったとしても、買主がその事実を知らなかったとしても、違法建築物を買うと行政から責任を問われる可能性があります。
さらに、建物の購入後に増築や用途変更をおこなうことも難しくなり、既存の状態で物件を使用するしかなくなるかもしれません。

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検査済証がないときの不動産売却の方法

完了検査が一般的でなかった時代の中古住宅では、建築当時に検査済証が取得されていない場合が少なくありません。
また、古い住宅では、以前は適法の建築物だったものの、法令の改正で基準に適合しなくなった「既存不適格建物」もよく見られます。
両物件の適法性を証明したいときは、12条5項報告を行うのがひとつの方法です。
12条5項報告とは、建物の現況を調べたうえで、規定の報告書や調査書などを建築主事のいる市役所などに提出する手続きにあたります。
この報告書を提出することで、建物の現状と適法性を公的機関が評価し、適法性を証明することができます。
また、検査済証を以前取得していた場合は、その交付記録が載っている台帳記載事項証明書を市役所などで入手することも有効です。
これにより、過去の検査や証明書の存在を確認し、建物の適法性を裏付けることができます。

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まとめ

検査済証は建物の適法性を示す書類で、建築当時の完了検査を通過したときに発行されます。
不動産売却において重要なのは、用意できないと買主が住宅ローンを利用できなくなったり、購入後に行政から責任を問われたりするからです。
書類を用意できないときの売却方法としては、12条5項報告の実施や台帳記載事項証明書の取得などが挙げられます。
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