2024-04-23
不動産の売却を検討している方の中には、「告知義務」について気になっている方もいらっしゃるかと思います。
また近隣トラブルを抱えており、その内容を告知せずに売却は可能なのかと疑問に思っている方も少なくありません。
そこで今回は、近隣トラブルのある不動産の売却について、告知義務が発生するのか、未解決で売却するリスク、スムーズに売却する方法を解説します。
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結論からいえば、近隣トラブルが起きた不動産を売却する際はその内容を買主へ告知する義務が発生します。
近隣トラブルが起きたという事実は、買主が不動産を購入する際の判断基準として大きく影響を与えるためです。
雨漏りやシロアリ被害、設備不良などの欠陥や、自殺・他殺など物件で起こったことを「重要事項」といい、売買契約の際に売主には必ずその説明義務が発生します。
近隣トラブルも環境的瑕疵として告知義務が発生し、告知なく売却した際には損害賠償請求される可能性もあるため注意が必要です。
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前述したように、近隣トラブルがある不動産を「環境的瑕疵のある不動産」といいます。
これは、どのようなトラブルが該当するかの明確な定義があるわけではなく、ケースによってさまざまなため、訴訟事例が少なくありません。
告知せずに売却してしまった際は損害賠償請求されるリスクを負うことはもちろん、瑕疵のない不動産に比べると売却価格が値下がりする覚悟が必要でしょう。
トラブルを気にしない買主を探すことで減額は避けられますが、その場合は売却期間が延びる可能性が高いです。
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近隣トラブルのある不動産を早く売却したい場合は、買取業者に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。
買取業者の中には即時買取を行う業者もあり、家具や家電などの残留物がある状態でも早急に買い取ってくれる場合もあります。
ただし、売却価格は通常の仲介売買よりも低くなる傾向があるため、注意が必要です。
一般的に買取業者への依頼は仲介売買の6~8割程度の価格になることが多いですが、トラブルの内容によっては変動することがあるため相談が必要です。
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近隣トラブルのある不動産は「環境的瑕疵のある不動産」となるため告知義務が発生し、告知なく売却した際には損害賠償請求されるリスクがあります。
近隣トラブルのある不動産を早急に売却したいときには、買取業者への依頼を検討してみるのも一つの手です。
ただし、仲介売買と比べて売却価格が安くなることや、トラブル内容によっては価格がさらに変動するため、一度相談してみてくださいね。
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