不動産売却益の節税には「ふるさと納税」がおすすめ?その理由を解説

2024-03-12

不動産売却益の節税には「ふるさと納税」がおすすめ?その理由を解説

不動産売却時に生じた利益は「譲渡所得」として扱われて課税の対象となります。
そのため家を売るときにはこの税金対策が必要になるのですが、その対策のなかでもとくにおすすめなのがふるさと納税です。
今回は、なぜふるさと納税がおすすめなのか、不動産の売却益における譲渡所得税、ふるさとの納税の控除上限額について解説します。

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不動産売却益の節税にふるさと納税をおすすめする理由

不動産を売却して利益が発生すると譲渡所得として扱われるだけでなく、「分離課税」に分類されたうえで課税されます。
これの何が問題なのかと言うと、あらかじめ税率が決められた形で課税されるため課税額も高額になりがちなのです。
そこで、ふるさと納税を利用した場合、寄付した金額から一定の金額を差し引いたうえで所得税などから控除を受けることができます。
つまり、この制度を利用することで、売却時に課される税金の負担を減らすことができるのです。

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不動産の売却益における譲渡所得税

不動産を売却して利益が発生すると譲渡所得税が課されます。
税率に関しては売却した不動産の所有年数によって異なっており、5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年超の場合は「長期譲渡所得」に分類されたうえで税率が決定します。
短期譲渡所得の場合には所得税が30.63%となり、長期譲渡所得の場合には15.315%となるので事前に確認するのがおすすめです。
なお、所要期間が10年超だと、さらに税率が下がり10.21%となり、節税につながります。
ですから、まず可能ならば不動産の所有期間が5年を超過した段階で売却するようにし、そのうえでさまざまな節税対策をおこなうのが良いでしょう。

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ふるさと納税の控除上限額

節税対策にふるさと納税を利用する際のもうひとつのポイントとなるのが控除上限額です。
寄付すればするほど控除されるわけではなく、寄付額に上限が課せられるのです。
この控除上限額に関しては「個人住民税所得割額×0.2÷(0.9-所得税の税額×1.021)+2,000円」の計算式で算出します。
そのため本人の収入額にもとづいて「住民税所得割額」を把握する必要があり、ふるさと納税の制度も踏まえたうえで計算を進めましょう。

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まとめ

売却時の課税額は高額になりがちですが、ふるさと納税を利用することで節税につながるのでおすすめです。
課される税金というのは、譲渡所得税と言い、不動産の所有期間が重要なポイントとなります。
そして、ふるさと納税の控除上限額は「個人住民税所得割額×0.2÷(0.9-所得税の税額×1.021)+2,000円」で算出できます。
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