2024-02-06
非居住者であっても日本で不動産売却できるのでしょうか。
また、非居住者の不動産売却にはどのような税金がかかるのでしょうか。
そこで今回は、非居住者でも不動産売却は可能か、流れや税金について解説します。
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非居住者とは、日本の住所がなく。海外に1年以上滞在している方を指します。
不動産売却は非居住者でも可能ですが、非居住者は住民票がないため、代理人が必要です。
つまり、代理人がいなければ不動産売却は不可能ということです。
代理人は、不動産会社や司法書士など、専門的知識が豊富な方に依頼することで安心、かつスムーズに売却が進められます。
また、居住者とは異なる手続きや書類が必要となるため、より専門的な知識が必要となるでしょう。
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まず、不動産の登記謄本や固定資産税評価証明書などの必要書類を揃えます。
ほかにも、非居住者のみ必要な在留証明書やサイン証明書、代理権限委任状なども準備しましょう。
これらの書類はすぐに準備できない場合もあるので、早めに取得するのがおすすめです。
次に、不動産会社に査定を依頼すると、媒介契約を結び、売却条件や手数料を確認します。
媒介契約によって売却活動の内容が異なるため、自分に適している契約を慎重に選びましょう。
最後に、不動産会社による売却活動で買主が見つかれば売買契約と決済をおこないます。
そして、注意する点として挙げられるのは、「源泉徴収」が必要なことです。
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不動産を非居住者として売却する際の費用と税金は、不動産会社の仲介手数料や登記費用、印紙税などが含まれます。
非居住者であっても、通常の売却にかかる費用とさほど変わりません。
しかし、通常は所得税が課税されるのに対し、非居住者は国内源泉所得に所得税がかかるので注意しましょう。
これらの税金は、確定申告をおこなうことで、控除が適用される可能性があります。
非居住者でも3,000万円控除を利用することができるため、期限内に確定申告をおこないましょう。
売却した翌年の2月~3月頃までにおこなう必要があり、年度によって日程が異なる場合もあるので事前に確認しておくのがおすすめです。
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非居住者でも不動産売却は可能ですが、住民票がないため、不動産会社や司法書士へ代理人を依頼する必要があります。
また、通常の売却時には要さない、在留証明書やサイン証明書、代理権限委任状などの書類を準備する必要があります。
そして、非居住者は国内源泉所得に所得税がかかるので注意しましょう。
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