不動産売却でマイナンバーが必要となるケースは?提供時の注意点も解説!

2024-01-23

不動産売却でマイナンバーが必要となるケースは?提供時の注意点も解説!

2016年1月よりマイナンバー制度がスタートし、国民一人ひとりに12桁の個人番号が割り振られました。
マイナンバーによって行政手続きが簡素化されるようになりましたが、じつは不動産売却時にも必要となるケースがあります。
今回は、不動産売却時にマイナンバーが必要となるケースや提供する理由、提供を依頼された際の注意点について解説します。

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不動産売却でマイナンバーが必要になるケース

一般の個人の方が不動産売却でマイナンバーの提供が必要となるのは、取引先が法人・不動産業を営む個人であり、同じ取引先から受け取る売却代金の合計金額が年間100万円を超える場合です。
比較的高額な取引となる不動産の売却においては、ほぼ必要となるといっても過言ではありません。
一方、売主も買主も一般の個人、法人が一般個人へ売却、法人が法人へ売却するケースでは不要です。

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不動産売却でマイナンバーの提供が必要な理由

不動産の売却時にマイナンバーを提供する理由として、法律で義務付けられている点が挙げられます。
不動産会社は売主の個人番号を不動産支払調書に記入し、税務署に提出しなければならないと所得税法などで定められているためです。
その際、本人かどうかを確認するために運転免許証や保険証などの身分確認書類を提出する必要もあります。
ただし、提供は任意であり義務ではありません。
そのため不動産会社から提供を求められても、拒否することが可能です。
提供を拒否したからといって、不動産を売却できなくなるわけでもありません。

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不動産売却でマイナンバーの提供を依頼されたときの注意点

マイナンバーの収集は、外部業者へ委託することが法律によって認められています。
しかし悪用されないとも限らないため、不動産会社から委託された業者なのかを確認することが注意点として挙げられます。
また取引相手が一般の個人の場合には、不動産の売却時に提供する必要はありません。
個人間売買で個人の買主からマイナンバーの提供を求められた際にはのちのトラブルにつながりかねないため、不動産会社を間に挟んで取引を進めることをおすすめします。

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まとめ

個人から法人、または個人で不動産業を営んでいる方に不動産を売却する際にはマイナンバーを提供する必要がありますが、買主が個人の場合には不要です。
また外部業者から提供を求められた際には、悪用を防ぐためにも不動産会社に委託しているのかどうかを確認することが大切です。
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