2023-07-18
収益物件の売却を検討している方は、税金について分かりにくいと感じていませんか?
しかし、収益物件の売却をする際には税金の種類や対策などの知識はとても重要です。
そのため、収益物件の売却を検討している方に向けて、この記事では税金の種類や対策と確定申告までの流れをご紹介します。
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収益物件を売却する際にはさまざまな税金がかかります。
その税金は譲渡所得税・登録免許税・印紙税の3つです。
1つ目の譲渡所得税は、不動産の譲渡収入から購入や売却時にかかった仲介手数料や印紙税などを引いた金額に対してかかる税金です。
2つ目の登録免許税は、不動産に設定されている抵当権を抹消するための手続きで、その際に土地と建物の両方に課税されます。
3つ目の印紙税は、収益物件の売却時に交わす売買契約書に印紙を貼り付けることで、納税します。
また、この印紙税は取引金額によって貼り付ける印紙の金額が違うため、注意が必要です。
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まずは、買い換え特例という制度を利用して節税対策をする方法です。
これは、条件を満たしている場合に利用できる対策のため、必ず使えるわけではありません。
次に、確定申告の白色申告で基礎控除をされる一律38万円ではなく、青色申告の最大で65万円の控除を利用して、控除額を増やす方法があります。
また、事業を手伝う家族を専従者として給与を経費に計上するなどの節税もできます。
最後に、印紙税は取引金額で異なりますが不動産は高額取引のため、必然的に印紙代も高くなります。
そこで、意外と知らない方が多いのですが契約書を2通作成して、売主・買主それぞれ1通ずつ保管しなければならないと思っている方もいるでしょう。
実は、お互いの了解のもとである必要はありますが、1通作成してコピーすれば印紙税は半額にできます。
さらに、2022年5月から不動産取引で電子契約が認められたので、その方法であれば印紙税は不要です。
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従来の確定申告は、前年の1月1日から12月31日までの所得額と税額を申告します。
そのため、不動産を売却した翌年に申告が必要になりますが、譲渡日の原則は引き渡し日です。
しかし、売買契約の効力が発生した日を譲渡日としても良いとされています。
そして、必要な書類として、税務署や役所にある「確定申告書B」と「分離課税用の申告書」と売却後に国税庁から送付されてくる「譲渡所得の内訳書」が必要です。
また、登記簿謄本や不動産の取得時・売却時の資料も必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
このように、売却益が出た場合は必ず確定申告が必要で、申告しないと無申告加算税が適用されます。
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収益物件を売却したときにかかる税金の種類は、譲渡所得税・登録免許税・印紙税の3つです。
また、電子契約を結び印紙税をカットしたり、控除額を増やしたり、効果的な節税対策をしましょう。
そして、売却益が出た場合は忘れずに必ず確定申告をしてください。
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