2021-10-26
住宅ローンの支払いが難しく、さらに家を売却しても住宅ローンの残債を支払い切れないという場合、任意売却を検討することになります。
しかし、任意売却後に残債の返済義務がなくなるわけではありません。
そこで今回は、任意売却後の返済義務の考え方について、そして支払い方法や金額に関する交渉が可能なのかどうかについてもご紹介します。
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残債とは、住宅ローンで借り入れた金額のうち、まだ支払いが終わっていない残高のことです。
不動産を売却しても残債がなくならないオーバーローン状態の場合は、基本的に不動産を売却することはできません。
しかし、住宅ローンの返済を続けるのが難しくなった場合などには、借入先の金融機関などから了承を得たうえで抵当権を外して不動産売却ができるようになります。
これが、任意売却です。
しかし、任意売却は返済義務を放棄するものではなく、売却後にも残債の支払いが続くことになります。
多くの場合、任意売却後の残債の支払いは、債務者の支払い能力に合わせて月々の返済額が新たに設定されます。
ただし、任意売却後は、連帯保証人にも返済の一部負担を求める債権者もいるようです。
本人が返済義務を果たしていなければ、連帯保証人の預金や資産が差し押さえられる可能性もあるので注意しましょう。
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先ほども少し触れたように、任意売却後に出た残債の月々の返済額は、支払い能力に応じて交渉することができます。
年収や家計の支出などを踏まえて算出されますが、月に1万円から3万円ほどの返済が相場です。
任意売却後の引っ越し費用を、不動産の売却価格から捻出できるケースもあるので、債権者に交渉してみることをおすすめします。
また、任意売却後に債権が「サービサー」と呼ばれる債権回収会社へと移った場合は、残債自体の減額を交渉できるかもしれません。
サービサーは、もともとの債権者から本来の残債より低価格で債権を譲り受けているケースが多く、もし本来の残債より少ない額しか回収できなかったとしても、利益を得られる仕組みになっているからです。
債権者がそのままであれば、残債自体が減額になることはほぼ望めませんが、利息分をカットしてくれる債権者も珍しくありません。
少しでも残債の負担を減らし、新たな生活が無理なく続けられるよう、任意売却の際には債権者と丁寧に交渉を進めることをおすすめします。
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任意売却をした後も、残債の返済義務はあります。
そもそも任意売却ができるか、可能であれば費用についても、金融機関に交渉してみてください。
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