2025-07-22

相続における相続欠格とはなにか、欠格になるとどうなるのか、似た制度である相続廃除とは何が違うのか、といった疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。
不動産の相続が発生した場合、通常は相続人が財産を引き継ぎますが、特定の理由がある方はその権利を失う場合があります。
本記事では、相続欠格の基本的な概念、その効果、そして相続廃除との違いについて解説します。
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民法第891条に定められた事由に該当する相続人が、法律上当然の効果として相続権を剝奪する制度です。
これは、被相続人やほかの相続人に対して著しく不当な行為をおこなった場合に、その相続人に相続財産を取得させるのは社会通念に反すると考えられるためです。
欠格の事由には以下の5つが挙げられます。
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相続権および遺贈を受ける権利を失います。
これは、遺言書で相続人として指定されていた場合でも同様です。
欠格の効果は変わらないため、ほかの相続人や家庭裁判所の判断を必要とせず、法律の規定により当然に発生します。
ただし、欠格となった者の子がいる場合、その子は代襲相続人として相続権を継承できます。
また、欠格となった者が作成に関与した遺言書は、その効力が争われる可能性が高い点にも注意が必要です。
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相続欠格と相続廃除は、どちらも相続人の相続権を失わせる制度ですが、根拠や手続き、効果に違いがあります。
欠格は、法律で定められた非道徳的な行為があった場合に、相続人の意思に関係なく当然に相続権が剝奪される制度です。
一方、相続廃除は、被相続人の意思に基づき、家庭裁判所に申し立てをおこない認められる場合に該当者の相続権が失われます。
廃除の根拠は、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、そのほか著しい非行が該当します。
また、廃除では被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てるか、遺言書で意思を示す必要があるのです。
さらに、廃除は家庭裁判所の審判で効力が確定しますが、被相続人はその意思をいつでも取り消せます。
一方、相続欠格は法律で規定されているため、取り消せません。
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相続欠格は、法律の規定により重大な不正行為をおこなった相続人が相続権を剝奪する制度ですが、代襲相続は可能です。
一方、相続廃除は被相続人の意思で家庭裁判所の審判を経て相続権を失わせる制度で、根拠や手続きに違いがあります。
これらを理解してどうなるのか、状況に応じた対応をおこないましょう。
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