相続で遺留分侵害額請求ができるのは誰?請求する方法も解説

2025-07-01

相続で遺留分侵害額請求ができるのは誰?請求する方法も解説

遺言によっては財産がもらえないケースがありますが、それでも遺留分侵害額請求が可能な場合があります。
どのような方が請求できるのか、どのようにして請求すれば良いのかご存知ない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遺留分侵害額請求とは何か、請求できる方や遺留分減殺請求権との違いや請求方法を解説いたします。

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相続における遺留分侵害額請求とは?誰が権利を持つ?

遺留分とは、遺産を受け継ぐ際に、法定相続人に約束されている最低限の取り分です。
遺言はもちろん、生前贈与や遺贈によって奪われる心配がない権利です。
遺留分侵害額請求とは、遺留分が侵害された際に、その遺留分相当の金銭の支払いを請求できる権利を指します。
遺留分の割合は相続人の構成によって異なり、配偶者や子どもが相続人の場合は法定相続分の2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1です。
たとえば2,000万円の遺産を兄弟2人で分け合う際に、遺言などで弟にだけ渡すとします。
息子の法定相続分は2分の1であるため、1,000万円の半分である500万円を請求できるわけです。
請求ができる方は、亡くなった方の配偶者・子ども・父母祖父母であり、兄弟姉妹には遺留分がありません。

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相続の遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求の違いは?

遺留分侵害額請求は、2019年7月1日の法改正により名称変更された権利であり、以前は遺留分減殺請求権でした。
遺留分減殺請求では遺留分が侵害された相続分だけが失効となり請求者のものとなりますが、遺留分侵害額請求では金銭の支払いとなります。
また、遺留分侵害額請求が適用されるのは2019年7月1日以降であり、それ以前の相続は遺留分減殺請求が適用されます。
また、生前贈与の対象期間の違いもあるため、注意してください。
遺留分減殺請求では期間は無制限だったため、50年も昔の生前贈与を持ち出されて遺留分の請求をされ、トラブルになりました。
そのため、遺留分侵害額請求では死亡前10年間の生前贈与に限られます。

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相続において遺留分侵害額請求の手続きをおこなう方法

遺留分侵害額請求は、まずは話し合いから始めましょう。
相続人同士の交渉で話がまとまれば、訴訟による費用や労力がいらなくなるからです。
話し合う際は、会話の録音や書面で残し、トラブルを防ぎましょう。
交渉が決裂した場合は、内容証明郵便を使い、侵害額請求書を送ってください。
内容証明郵便で送るのは、日付が記載されるために、遺留分請求の時効カウントを止められるからです。
請求書を送っても交渉が進まない場合でも、調停委員が双方の主張を聞きながら交渉をおこなう、請求調停と呼ばれる方法があります。
請求調停でも話し合いができない場合は、訴訟を起こす方法しかありません。

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まとめ

遺留分侵害額請求とは、相続人にあらかじめ与えられている遺留分が侵害された際に、ほかの相続人に遺留分相当額を請求できる権利です。
以前の遺留分減殺請求とは、生前贈与の期限や金銭の支払いか否かの違いがあります。
請求方法はまず話し合いから始まり、まとまらない場合調停などの方法があります。
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