2025-07-08

亡くなった方が収益物件を所持していた場合は、相続においてどう扱えば良いのかわからないのではありませんか。
相続において家賃はどうなるのか、売却する際にどうすれば良いのか、よく考えなくてはいけません。
今回は、収益物件を継ぐ方の決め方や家賃の扱い、売却時の注意点を解説するので参考にしてみてください。
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物件を継ぐ方の決め方は、まず遺言の確認からです。
遺産分割協議をおこなったあとに遺言書が見つかり、遺産分割協議をおこなう必要がなかったケースがありえます。
遺言書には誰に継がせるのかが書かれているため、その内容に従います。
遺言書がない場合は、収益物件を継ぐ方を遺産分割協議で決めなければいけません。
遺産分割協議は、相続人が全員でおこなわなければならず、1人でも欠けていると無効です。
遺産分割協議の内容は、遺産分割協議書に記載します。
遺産分割協議書には全員の同意と押印が必要となる他、協議書は不動産の名義変更にも必要となります。
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家賃が相続財産になるかどうかは、相続開始前か相続開始後か、遺産分割成立の前後かで異なるため、注意してください。
相続が始まる前であれば、所有者が変わっていないため、賃料は被相続人のものになります。
もし家賃収入がまとまった金額になっており、かつ複数の相続人がいる場合は、法定相続分で分割します。
相続が始まったものの遺産分割協議が終わっていないときに得た賃料は、法定相続分で相続人と分けてください。
遺産分割協議が成立する前の財産は、各相続人の共有財産となっているからです。
遺産分割協議が成立したら、収益物件の所有者も変わっているため、相続した方が賃料を得ます。
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収益物件の売却代金から取得費と譲渡費用を引いて利益になったときは、譲渡所得税が課されます。
その譲渡所得税には、支払った相続税を取得費に加算できる特例があります。
ただし、3年10か月以内に売らないといけない点に注意してください。
また、売却のタイミングによっては節税効果が低くなる注意点があります。
固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課税されるため、相続後に年内に売却した場合は当年分の税負担は発生しますが、翌年度以降の負担を回避できます。
収益物件に入居者がいれば、1年から半年前までに立ち退き勧告をしてください。
オーナーの自己都合による立ち退きであるため、無理に立ち退きを迫らず、ゆとりをもって話し合ってください。
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収益物件を継ぐ方の決め方は、遺言書があればその内容に従い、なければ遺産分割協議となります。
家賃は、相続開始前は被相続人のもの、相続開始後で遺産分割協議成立前の賃料は法定相続分で各相続人が取得し、協議成立後に継いだ方が受け取ります。
売却する場合は、売却のタイミングによっては支払う税金が多くなる注意点を覚えておいてください。
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