2025-05-27
土地を相続すると、相続税を支払う必要があります。
土地を相続する予定がある方は、相続税を支払えそうにない場合、融資を受けて納税しても良いのか疑問に感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、土地の相続税を支払えない場合の対処法や、相続税を納税するために融資を受けるメリット・デメリット、生前のうちにできる相続税対策を解説します。
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土地を相続しても相続税を支払えない場合は、相続した土地を売却し、売却益で納税する方法がおすすめです。
ただし、相続税の支払期限までに買手が表れない場合は、相続税の延納制度を利用しましょう。
延納制度を利用すると、相続税を分割納税できるため、すぐに相続税を全額準備できなくても、滞納する心配はありません。
しかし、延納制度は相続税が10万円以上でないと利用できず、納税額が50万円以上だと担保を用意する必要があります。
また、延納すると利子が付く点には要注意です。
利子の支払いを少しでも安く抑えたい場合や延納の条件を満たせない場合は、金融機関から相続税分の融資を受ける方法を検討してみましょう。
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相続税を支払うために金融機関から融資を受ける対処法は、延納制度を利用するより利率を安く抑えられる点がメリットです。
延納制度を利用した場合、年間1.2%~5.4%の延納利子税がかかります。
しかし、金融機関の融資は、利率が延納制度より低いケースが多いため、無駄に費用を支払う心配がありません。
ただし、金融機関で融資を受ける場合は、多くのケースで相続した土地や建物を担保に入れる必要がある点はデメリットです。
さらに、住宅ローンより審査期間も長くなりやすいため、早めに融資を申請しなければ、相続税の納付期限に間に合わない点もデメリットといえます。
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土地の相続による相続税の納税資金対策には、生前贈与がおすすめです。
値上がりが予想される土地の場合、早めに生前贈与を実施して贈与税を支払っておけば、死後に相続をして相続税を支払うより納付額を安く抑えられます。
ただし、生前贈与は土地の所有者が認知症を発症すると利用できないので、注意が必要です。
また、相続トラブルを控えてほしい場合は、生前のうちに遺言を作成しておくのも良いでしょう。
遺言を残した場合、相続財産は遺言書に沿って実施されるため、トラブルが起きにくいです。
また、遺言作成時には税理士や司法書士から相続税を抑える手段を教わることも可能なので、節税対策につながります。
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土地の相続税が支払えない場合の対処法には、土地の売却益で相続税を支払ったり、延納制度や金融機関からの融資を利用したりする方法があります。
また、融資は延納制度より利率が低い点がメリットですが、審査期間が長い点と、担保が必要な点はデメリットです。
そして、土地の相続税は、生前贈与や遺言書の作成で事前に抑えられるケースもあるので、土地を相続する予定がある方は、今できることを探してみましょう。
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