土地の相続税を延納する条件とは?メリットや手続き方法を解説

2025-05-20

土地の相続税を延納する条件とは?メリットや手続き方法を解説

土地をはじめとする不動産は評価額が高く、相続税が高額になってしまう可能性があります。
万が一、土地の相続税を期日までに納められないときには「延納制度」を利用できますが、具体的にどうすればいいのかがわからずにお困りの方もいるでしょう。
そこで今回は、延納制度の条件や利用するメリット・デメリット、手続きの方法と必要書類について解説します。

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土地の相続税が払えないときに延納制度を利用する条件

延納制度とは、相続税額を一括払いが難しいため方のために、毎年分割して納められるようにする制度です。
通常相続税は、被相続人が亡くなった日の翌日から、10か月以内に現金一括で納付しなければなりません。
しかし、土地に課される相続税が高額になり、金銭での納付が困難と税務署に認められたら、延納制度を利用できます。
ただし、延納制度を利用するには、相続税額が10万円以上、金銭での一括納付が困難な事情があるなどの条件を満たす必要があります。

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延納制度を利用するメリット・デメリット

延納制度を利用するメリットは、多額の相続税を現金一括で納めなくても良くなる点です。
5~20年かけて分割払いで納められるため、まとまった現金を用意するのが難しいときでも安心です。
しかし、延納制度を利用すると、未納分の相続税額に対して利子税が課されてしまいます。
そのため、実際の相続税額よりも多くの税金を納めなくてはならない点は、覚悟しなければなりません。
また、延納制度の審査結果が出るまでに、3か月ほどの期間がかかる点もデメリットです。
相続税には納付期限が設定されているため、時間に余裕をもって申請することが求められます。

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延納制度を利用する手続きと必要書類

まず、延納制度を利用するには、国税庁のサイトで相続税延納申請書を取得して、必要事項を記載する必要があります。
納付期限後に提出すると延納制度は利用できないので、納付期限までに管轄の税務署へ提出しましょう。
ただし、納付期限までに申請できないときには、担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出すると提出期限を最長で6か月延長できます。

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まとめ

土地の相続税を納められないときには延納制度を利用すると分割払いにできますが、相続税額が10万円以上などの条件を満たさなければなりません。
延納制度を利用すると最長で20年かけて相続税を納めることが可能になりますが、利子税がかかる点に注意が必要です。
延納制度を利用するには、相続税の納付期限までに、相続税延納申請書を管轄の税務署へ提出しましょう。
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