2025-05-06
土地を相続する予定があるけれど、相続税が払えないのではないかと心配な方もいるでしょう。
その場合には、払えないと一体どうなるのかが不安に感じるかと思いますが、対象法などを知っておくと和らげることができるでしょう。
ここでは、土地の相続税が払えないケースや払えなかったらどうなるのかについて、対処法も含めて解説します。
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さまざまなケースが考えられますが、主に遺産分割協議が滞ってしまい手続きが進められないケースと支払う現金がないケースとが考えられます。
相続の際に、遺言書がなく複数の相続人がいる場合には、遺産分割協議をおこない、それぞれが何を相続するのかを話し合い合意を得る必要があります。
しかし、話し合いが進まず、相続税の申告が期限に間に合わない場合には支払いができません。
また、相続した不動産の評価額が高かったり、相続不動産が売却できなかったりした場合に、相続税を支払う現金がなくて払えないケースも見られます。
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土地の相続税が支払えない場合には、ペナルティが課せられるので注意しましょう。
そのペナルティとして、無申告加算税や延滞税が課せられます。
無申告加算税は、期限までに申告・納税をおこなわなかった際に課せられるペナルティです。
これは、税務調査前に自主的に申告した場合には5%、税務調査後に申告した場合には15%となっていますが、50万円を超える場合には20%となります。
ただし、申告期限を過ぎていたとしても、1か月以内に自主的に申告をおこなえば、無申告加算税は課せられません。
延滞税は、納付期日の翌日から納付日までの日数に対して、利息に相当する金額が課せられるペナルティで、2か月間は2.5% ・それ以降は8.8%となっています。
それでも支払わない場合には、国税庁によって財産が差し押さえられるので注意しましょう。
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土地の相続税が払えない場合には、延納や物納・相続放棄といった対処法があります。
延納とは、本来であれば一括で納めなければいけない相続税を分割にしてもらう制度です。
この制度は、相続税額が10万円を超えたり、金銭で納付するのは困難な金額の範囲であったりする場合に利用できます。
物納は、本来なら現金で納めなければいけないところを不動産といった一定の財産を持って納める制度です。
これは、延納でも金銭で納付が難しい、物納申請財産が定められた種類の財産で申請順位によっているなどの要件を満たしている必要があるので覚えておきましょう。
また、財産は必ずしも相続しなくてはいけないというわけではないため、相続内容が不利であれば相続放棄も可能です。
そのため、借金が大きかったり、税金を払えなかったりするなどの場合には、相続放棄をするのもひとつの方法といえるでしょう。
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遺産分割協議が進まなかったり、不動産評価額が大きく現金が足りなかったりすると、相続税が支払えない場合が出てきます。
そのような場合には、要件を満たせば延納や物納が可能です。
また、借金が多かったり額が大きかったりする場合には、相続放棄も可能なので覚えておきましょう。
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