2024-09-24
近年では、結婚や子育てに関する考え方が多様化しており、子どもがいない夫婦も増えてきています。
そのような世帯が気になるのは、夫婦のどちらかが亡くなった場合に「誰が遺産を相続するか」ではないでしょうか。
そこで今回は、子なし夫婦の相続人は誰かにくわえて、よくある不動産相続のトラブルやその対策方法をご紹介します。
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一般的に、子なし夫婦の相続人として挙げられるのは、配偶者と血族相続人です。
たとえ子どもがいなくとも、相続人の対象となる方は多くいるため、配偶者だけが遺産を引き継げるとは限りません。
血族相続人に該当するのは、被相続人の両親や祖父母・兄弟姉妹などです。
故人と近い存在の方から優先順位が決まっており、相続の仕方は法定相続分よりも遺言や相続人同士の協議分割が優先されます。
法定相続分とは、民放が定める各相続人の相続分で、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となるのが原則です。
子どもは第1順位ですが、いない場合は第2順位の両親、第3順位の兄弟姉妹へと相続権が移ります。
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子なし夫婦の不動産相続では、さまざまなトラブルが起こるので注意が必要です。
とくに、血族相続人と不仲だと、遺産分割協議がまとまらない可能性があります。
金銭であれば分割しやすいですが、ビルや土地などの不動産は分割しにくいうえに、細かく分けると価値を下げてしまう恐れもあるでしょう。
相続人同士でどう分けるのかの話し合いが拗れ、トラブルに発展する可能性があるので、事前に対策しておくことをおすすめします。
そのほか、夫婦のどちらか一方が先に亡くなっている場合、その亡くなった方宛てに作成された遺言は無効になります。
相続できないトラブルを防ぐためには、二次的な遺贈も検討しておくと良いでしょう。
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配偶者に不動産を相続したいときは、生前贈与をしておくのが有効です。
要件を満たせば、配偶者控除の適用も受けられるので、節税対策にもなります。
また、生命保険の受取人を配偶者にしておくのも対策の一つです。
生命保険を契約しておけば、被保険者が亡くなったときに受取人へ保険金が支払われます。
生前に現金化する方法もあるので、それぞれのライフスタイルや状況に合わせて選択してみましょう。
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子なし夫婦の相続人は、配偶者と血族相続人です。
被相続人の両親や祖父母・兄弟姉妹などと不仲な場合は、遺産分割協議がまとまらない可能性があるので注意しましょう。
対策として、配偶者に生前贈与したり、生命保険の受取人に指定したりすることをおすすめします。
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