2024-09-17
相続する不動産が借地の上に建っている場合、通常の不動産とは異なり、「借地権付き建物」として扱われます。
この場合、借地権付き建物もそのまま相続できるのか心配している方が多いかもしれません。
そこで今回は、上記の疑問にお答えするとともに、借地権付き建物を相続する際の注意点や、売却の可否についても解説します。
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そもそも借地権とは、建物を所有する目的で、他人の土地を借りる権利のことです。
借地とはいえ、正当な理由がない限りは地主に対して土地を返却する義務がなく、借地人の権利は保護できます。
借地権は相続の対象になるため、借地権付き建物を相続する場合は、借地権も一緒に相続できます。
相続により借地権を承継する場合は、地主の承諾は不要であり、譲渡承諾料などの手数料も発生しません。
ただし、法定相続人以外の方が相続する遺贈の場合は、地主の承諾が必要です。
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借地権付き建物を相続する場合とは異なり、建物を建て替える場合は地主の承諾が必要です。
承諾を得ないまま建て替えると、地主との間で交わした契約に違反していると判断される可能性があることを、注意点として覚えておきましょう。
借地権には相続税がかかり、「土地の自用地評価額×借地権割合」で求めた評価額に応じた相続税を支払わなければなりません。
また、生前贈与をおこなう場合、名義変更のための名義の書き換えにかかる費用を支払う必要もあります。
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相続した借地権付き建物は、自分で住むだけではなく、第三者への売却も可能です。
ただし、借地権は建物に付随する権利のため、建物を第三者に売却する場合は、借地権もセットで売却しなければなりません。
そのため、借地権付き建物を勝手に売却することはできず、売却の前に地主の許可が必要になるため注意しましょう。
この場合は、地主に対して「承諾料」を支払うことが慣例です。
承諾料の目安は、借地権価格の1割程度が相場であり、借地権付き建物の売主が、地主に対して金銭で支払う必要があります。
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借地権付き建物の相続は可能であり、地主の承諾や、承諾料の支払いも不要です。
ただし、借地権付き建物を建て替える場合や、第三者に売却する場合は、地主の許可を得る必要があるため注意しましょう。
また、借地権付き建物を売却する場合は、借地権価格の1割程度を承諾料として支払う必要があります。
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