相続人不存在について!遺産の扱いや手続きの流れを解説

2024-08-13

相続人不存在について!遺産の扱いや手続きの流れを解説

通常は親族が亡くなった場合、相続が発生しますが、なかには「相続人不存在」となるケースもあります。
今回は相続人不存在とは何か、その場合遺産はどのように扱うのかを解説します。
また、手続きの流れにも触れているので、気になる方はぜひ今後の参考にしてみてください。

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相続人不存在とは

通常は誰かが他界した場合、その方が所有していた財産は他の方が引き継ぐ流れとなります。
しかし、なかには財産を引き継ぐにあたる方がおらず、相続人不存在となってしまうケースがあります。
つまりこれは、財産を引き継ぐ方が誰もいない状態を指すのです。
具体的には法定相続人がいない、相続放棄をされたため引き継ぐ方がいない、欠格・廃除によって引き継ぐ方がいないなどが挙げられます。
放棄や欠格・廃除は、資産を引き継ぐ権利がある方がいるものの、さまざまな事情によってその資格を放棄・?奪しているケースを指します。

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相続人不存在の遺産はどうなるのか

もし財産を引き継ぐ方がいない場合、不動産はどのような扱いになってしまうのでしょうか。
まずは遺言書の有無に応じて扱いが変わります。
もし遺言書があった場合、その内容にしたがって財産を引き継ぐ方が決まり、ない場合は相続財産清算人が選任され、特別縁故者に財産分与する流れとなります。
これは、血のつながりがなくても特別な縁を持っている方に、遺産を譲れる仕組みです。
具体的には内縁の妻、財産を譲ると口約束されていた方などが該当します。
こうした特別な縁を持つ方もいない場合、国庫に帰属する流れとなります。

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相続人不存在の手続きの流れ

まずは相続財産清算人の選任をおこない、遺産を引き継ぐ方を捜索します。
もし名乗り出る方がいなかった場合、債権申立ての公告をします。
期限は2か月以内です。
さらに待っても申告がない場合、相続人捜索の公告をおこない、6か月以上の期間を定めます。
この期限は半年以上ですが、これでも見つからない場合は不在であると確定し、特別縁故者への財産分与の申立てができる状態となります。
この申し立ては、遺産を引き継ぐ方がいないと確定してから3か月以内です。
いつでも申請手続きができるわけではないので、タイミングを間違えないように注意してください。
この期間を過ぎると、国庫に帰属する流れになるので気を付けましょう。
また、自分が特別縁故者への財産分与の申立てができる立場なのかも確認しておかなくてはなりません。

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まとめ

相続人不存在とは、その名のとおり財産を引き継ぐ方が一人もいない状態を指します。
その場合は特別な縁を持つ方が引き継ぐか、国庫に帰属する流れとなります。
特別縁故者への財産分与の申立てをする場合は、タイミングに気を付けてください。
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