みなし贈与にあたる不動産売買とは?条件・みなし贈与にならない方法も解説

2024-07-09

みなし贈与にあたる不動産売買とは?条件・みなし贈与にならない方法も解説

不動産売買の際、税務調査によりみなし贈与と判断されることは少なくありません。
みなし贈与とは何を意味するのか、みなし贈与にならない方法で不動産を譲るにはどうすれば良いのか、いろいろ気になることもあるでしょう。
そこで今回は、不動産売買におけるみなし贈与とは何か、みなし贈与の判断条件や該当しない売買方法を解説します。

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不動産売買の前に知っておきたいみなし贈与とは

みなし贈与とは、民法では贈与に該当しない場合であっても、贈与したとの判断が下されて贈与税が発生することです。
不動産売買においては、売主と買主の両方に贈与の意図はなかったとしても、第三者から贈与にあたると判断されたときにみなし贈与になる可能性もあります。
たとえば、売主が親で買主が子どもといった家族間における不動産売買は相場を下回る価格で売買されることも多く、みなし贈与と判断されやすくなります。
税務署による調査の結果、みなし贈与とされて追徴課税が発生することもあるため、不動産売買をおこなう際は注意しなければなりません。

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不動産売買がみなし贈与にあたる条件とは

不動産売買がみなし贈与にあたる条件として、評価額と比較した際に不動産の売買金額が著しく低い価額であった場合が挙げられます。
たとえば、評価額1億円の不動産を1,000万円で売買するなどの事例です。
また費用を支払わない、あるいは著しく低い価額を支払う代わりに債務を弁済するなど債務免除などがおこなわれるケースも、みなし贈与に該当します。
そのほかにも、借金を肩代わりしたときも、みなし贈与と判断されるので注意しましょう。
なお、みなし贈与の条件である著しく低い価額の判断基準は明確には設定されておらず、税務署によってケースごとに判断されます。

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みなし贈与にならない不動産売買の方法

不動産売買の際、みなし贈与にならないために重要なのが売買価格設定です。
一般的に社会通念上問題がないと判断される価格で不動産売買をおこなえば、みなし贈与となる可能性は低いといわれています。
不動産評価額のうち80%未満の金額で売買するケースは、みなし贈与に該当すると判断されやすくなるため、80%を基準に売買価格を設定すると良いでしょう。
なお、不動産の売買価格を決める際は、税理士など専門家に相談すると適性な価格を算出してもらえます。
仲介業者に相談のうえ、不動産売買にくわしい方を紹介してもらうことをおすすめします。

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まとめ

みなし贈与とは、不動産売買などの際に贈与したと税務署に判断され、贈与税が発生することです。
評価額を大きく下回る金額で売買したときなどが該当しますが、実際はケースごとに税務署が判断します。
みなし贈与と判断されないために、売買価格を評価額の80%以上にする対策が大切です。
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