2024-06-18
引き継いだ財産に対する税金は安ければ安いほど良いと考える方は多いでしょう。
さまざまな節税方法が注目されている一方で、亡くなった人との血縁の近さによっては本来の税額から上乗せされる可能性があるため、事前に確認しておく必要があります。
本記事では、相続税の二割加算とは何かお伝えしたうえで、計算方法と注意点を解説します。
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二割加算とは、血縁関係の近い相続人と遠い相続人で同じ税率では不公平ではないかとの理由から一部の相続人に2割増の税率を加算する制度です。
対象者には兄弟・姉妹・甥・姪・代襲相続人以外の孫・被相続人の養子に該当する孫・内縁の夫もしくは妻・法定相続人以外の人が含まれ、配偶者・父と母・子ども・代襲相続人の孫が非対象者です。
配偶者ではない・被相続人にとって一親等の血族ではない・被相続人の養子になった孫のどれかに該当するのであれば算出相続税額から2割り増しで税金の納付義務が生まれます。
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相続税の二割加算の計算式は、「相続人それぞれの相続税額×20%」です。
相続税額が50万円の対象者の加算される金額は10万円で総額60万円の納付が必要になる制度のため、税金の負担が重く感じる方も多くなるでしょう。
そもそも相続税額の計算の流れは、遺産額から基礎控除額(3,000万+600万×相続人の数)を差し引いて、それぞれの相続人の税額をすべて加算します。
続いて相続で受け取った財産の割合に応じて税額を割り振って、それぞれの相続人の税額を計算して出てきた数字に対象者のみ20%をかけると納付額が分かります。
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相続税の二割加算に関する注意点として、もしも対象者であるにも関わらず2割加算せずに申告した場合は追加で税金の納付が求められるなどのペナルティが課せられる可能性があります。
意図的でないとしても二割以上を納付しなければならないケースも考えられるため、必ず加算の対象者かどうかを確認したうえで、指定された税額を支払いましょう。
続いて相続放棄したとしても被相続人が亡くなった後に受け取る生命保険や死亡退職金は二割加算の対象財産です。
最後に孫と養子縁組するときは実子と同じ扱いで相続できるとされていますが、加算の対象者である点に変化はありません。
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亡くなった家族や親族から財産を引き継いだ場合は、血縁関係の近さ・関係性によって通常の税額から20%上乗せされた納付額を提示される可能性があります。
加算制度を無視した場合は、後からペナルティを課せられてしまうため、必ず加算の対象者か確認したうえで正確な税額を支払いましょう。
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