2024-05-14
親や親族が亡くなった場合、残された資産を自分が相続するケースがあります。
しかし、相続には複雑なルールがあり、ケースによってはどのように手続きすれば良いか分からないことも珍しくありません。
そこで今回は、数次相続を例にとり、数次相続とはどのようなものなのか、注意点や手続きの方法を解説します。
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数次相続とは、遺産を受け継ぐ予定だった相続人が、親などの被相続人のあとに亡くなっている場合に発生する相続のことです。
具体的に該当するのは、親が亡くなったあとで相続の手続き途中において、相続人となるべき配偶者や子どもが亡くなったといったケースです。
被相続人とともに相続人が亡くなるといった意味で、似たものに代襲相続があります。
代襲相続とは、被相続人よりも相続人のほうが先に亡くなっているケースにおける相続を意味し、亡くなった相続人の子どもや孫が相続権を手にします。
数次相続も代襲相続も、被相続人だけでなく相続人が亡くなっていることは同じですが、どちらが先に亡くなったかといったタイミングが違う点に注意しましょう。
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まず、本来の相続人が亡くなったあとでも、相続税申告と納税義務は次の相続人に引き継がれることが注意点です。
ただし、相続税の申告期限は、当初の日時よりも延長されます。
また、数次相続となり新しい相続人が出てきたからといって、基礎控除額が増える訳ではないことも注意点です。
基礎控除額は、相続が発生した時点での法定相続人の数によって決まります。
さらに、数次相続となった場合でも、相続放棄できることも注意点の1つです。
数次相続が発生した際には、最初の相続と手続き中に亡くなった方の相続を合わせた、2回の相続が発生します。
数次相続により相続者となった方は、1回目の相続を放棄して2回目の相続のみおこなうことは可能ですが、2回目の相続を放棄したら1回目の相続も放棄したことになる点には注意しましょう。
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まず、遺産分割協議をおこなうまえに、1回目の相続と2回目の相続について、誰が相続人であるか戸籍謄本をもとに確定させてください。
次に、誰がどの遺産を相続するかについて話し合い、その結果を遺産分割協議書に記載します。
数次相続の場合には、それぞれの相続で遺産分割協議書を別に作成したほうがトラブルを防げます。
さらに、数次相続で不動産を相続したあとには、不動産の相続登記をおこなってください。
なお、数次相続での相続登記だと、原則として1回目の相続登記をおこなってから、2回目の相続登記をおこないます。
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数次相続とは、親の相続手続き途中で子どもが亡くなるなど、被相続人のあとに相続人が亡くなったケースの相続です。
不動産相続で数次相続が発生した場合には、相続税申告と納税義務も引き継がれることなどに注意しましょう。
相続人の確定・遺産分割協議書の作成・相続登記など、数次相続における不動産相続の手続き方法も把握しておきましょう。
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