譲渡損失が出ても不動産は売却できる?特例制度や申告方法も解説

2025-09-16

譲渡損失が出ても不動産は売却できる?特例制度や申告方法も解説

不動産の売却を検討する際、「譲渡損失」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
これは、売却時に生じる損失のことで、税制上の優遇措置と関係があります。
本記事では、不動産売却の譲渡損失の概要と利用可能な特例、確定申告の流れについて解説いたします。

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不動産売却の譲渡損失とは

譲渡損失とは、不動産を売却した際に、取得費や譲渡にかかった費用よりも売却額が下回った場合に発生する損失のことです。
この損失は通常の所得とは分けて扱われ、一定条件を満たすことで税金を軽減する制度が利用できます。
これは、損益通算や繰越控除といった仕組みによって、他の所得と損失を相殺したり、翌年以降に損失を繰り越すことが可能です。
なお、対象となる不動産は原則としてマイホームに限られ、事業用や投資用の物件には適用されません。
また、譲渡損失の取り扱いには細かい要件があるため、制度の内容をよく理解しておく必要があります。

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利用できる特例とその条件

譲渡損失が発生した場合、マイホームであれば特例を利用することができます。
代表的なものに、「特定の居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除」があります。
この制度は、売却した年の給与所得や事業所得と損失を相殺できるほか、翌年以降も損失を最大3年間繰り越せるのが特徴です。
ただし、特例を受けるにはいくつかの条件があります。
たとえば、売却した物件が5年以上所有していたマイホームであること、住宅ローンの残債が譲渡価格を上回っていること、合計所得金額が3,000万円以下であることなどが求められます。
また、買い替えを伴わないケースでもこの特例を利用できる点がポイントです。
条件を満たさない場合は適用できないため、事前の確認が大切です。

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確定申告の手続きと必要書類

これらの特例を適用するためには、確定申告が必要です。
譲渡が発生した翌年の2月16日から3月15日の間に、管轄の税務署に申告書を提出します。
申告には、「不動産の売買契約書」「登記事項証明書」「譲渡費用の領収書」「住宅ローンの残高証明書」など、さまざまな書類が必要になります。
さらに、「譲渡所得の内訳書」や「確定申告書B」など、税務署の様式を用いて正確に記入することが必要です。
書類の不備や遅延があると、特例の適用が認められない可能性もあるため、慎重に準備を進めましょう。
また、eTaxを使えば、自宅からオンラインで申告できるため、手続きの負担を軽減できます。

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まとめ

「譲渡損失」とは、不動産売却時に売却額が取得費等を下回ることで生じる損失のことです。
一定の条件を満たせば、損益通算や繰越控除といった特例制度を活用して、所得税の負担を軽減できます。
特例を適用するには、必要書類をそろえて確定申告をおこなうことが求められます。
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