2024-12-17
相続した不動産を売却する際には、個人が相手か買取業者にお願いしたらいいのか悩むでしょう。
売却の方法や時期、法的責任の理解が重要です。
個人への仲介売却と不動産買取業者売却にはそれぞれ特徴があり、選択によって利益や手間が異なります。
不動産買取の流れや節税のポイント、契約不適合責任について解説します。
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継承した不動産買取をする場合、個人相手に売却する方法と買取業者への売却方法には大きな違いがあります。
個人相手による売却では一般の購入希望者が対象です。
そのため売却価格が高くなる可能性がありますが、リフォームなどの手直しが必要だったり、時間がかかる点や契約不適合責任が発生するリスクもあります。
買取業者に売却する場合は手続きが迅速で、契約不適合責任が免除されるメリットがあります。
また、買取だと一般の方が相手ではないためトラブルが少なく、現状での引き渡しが可能で手直しなどの費用がかかりません。
相続した不動産買取は3年10か月以内に売却すると、節税効果を得られる可能性があるので買取がおすすめです。
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継承した不動産を3年10か月以内に売却すると、「取得費加算の特例」が適用され、譲渡所得税を軽減できます。
この特例は相続税を支払った不動産において、一定期間内に譲渡した場合に相続税額を譲渡資産の建物の取得費に加算できる仕組みです。
これにより譲渡所得税が減少し、手元に残る金額が増える可能性があります。
特例には、 相続や遺贈により財産を取得した方であり、その財産を取得した方に相続税が課税されているのが条件です。
そして、相続税の申請期限から3年10か月を超えると、この特例を利用できなくなるため早めの売却が重要です。
売却を検討する際は税制について専門家に相談し、スムーズな手続きをおこなうのが賢明でしょう。
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契約不適合責任とは、売却した不動産が契約内容に適合していない場合に、買主から責任を追及される制度です。
契約内容に適合していないとは、雨漏りや建物の傾き、腐食などがあります。
これは以前の契約不適合責任に代わる形で導入された制度で、不動産の状態を契約に適合させるための修繕義務や損害賠償義務を売主が負うものです。
ただし、買取業者への売却ではこの責任を免責されるケースがほとんどです。
一般の個人に売却する場合は適合させるための責任が発生し、売主にとって負担となる可能性があります。
そのため、契約不適合責任との違いを理解し、売却相手を慎重に選ぶのが大切です。
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継承した不動産の売却では方法やタイミングの選択が重要です。
節税効果を得るためには3年10か月以内の売却が推奨されます。
また契約不適合責任についても理解を深め、安心して取引を進めるための準備を整えるのが成功の秘訣です。
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