2024-02-20
不動産を相続した際には、相続登記で名義変更をおこなう必要があります。
しかし、初めて相続登記をする場合、なぜ必要なのか、登記にどのくらい費用がかかるかなど、疑問点は多いものでしょう。
今回は、相続登記の必要性や登記にかかる費用、そして費用を経費として扱う際の注意点を解説します。
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相続登記とは、不動産の所有者が亡くなって、相続時に所有権を相続人に引き継ぐ際、登記簿の名義を変更する手続きのことを指します。
不動産の名義は法務局にある登記簿で確認できますが、相続などで所有者が変わっても登記簿の内容は自動的に変更されません。
さらに、相続登記は義務ではないため、所有者不明の土地が増えてさまざまな社会問題が発生しています。
このような問題を解決するために、相続登記は2024年4月より義務化が決定しました。
不動産を相続した場合は3年以内に相続登記する義務があり、違反すると10万円以下の過料に科される可能性があります。
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相続登記にかかる費用のなかには、不動産所得や譲渡所得の経費として計上できるものがあります。
必要経費として計上できるのは、登録免許税・書類取得費用・司法書士費用の3種類です。
登録免許税額は不動産の固定資産評価額の0.4%なので、評価額が大きな不動産であれば登録免許税も高額になります。
相続登記を自分でおこなわず司法書士に依頼する場合は司法書士費用がかかり、7万円~15万円が相場です。
登録免許税と司法書士費用は合わせて10万円以上かかる場合もあるため、経費計上すれば節税効果が期待できるでしょう。
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相続登記にかかる費用を経費とする際の注意点として、相続税申告時の取り扱いが挙げられます。
相続登記費用は被相続人の債務に該当しないため、相続税の計算時に債務控除の対象にできません。
また、複数の不動産を相続して相続登記し、その後相続した不動産の一部を売却するケースでは、土地と建物の評価を按分して算出しなければならない点にも注意が必要です。
不動産の相続は複雑なケースも多く、税金の計算や申告が難しい場合も少なくありません。
手続きのやり方などに不安がある方は、専門家に相談しての税務申告をおすすめします。
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不動産の相続登記が義務化される背景とは?相続したくない場合は?
相続登記とは不動産などを相続した際に、名義人を被相続人から相続人に変更する手続きです。
相続登記には登録免許税や司法書士費用などがかかりますが、これらは確定申告時に経費として計上できます。
2024年4月より相続登記は義務化されるため、今後不動産の相続予定のある方は手続き方法などを確認しておくと安心です。
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