2021-12-21
秩父市周辺でも不動産売却で利益を得た方に、確定申告の必要がなかったと聞くことがあります。
サラリーマンであっても給与以外に所得があれば、確定申告はしなければなりません。
不動産売却で得た利益も例外ではありません。
しかしすべての場合において確定申告しなければならないわけではなく、不要なときもあります。
どのような場合が不要なのか、また確定申告を忘れたときの対処法について解説いたします。
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不動産売却をおこなっても確定申告が不要なのは、譲渡所得が0以下の方です。
譲渡所得とは、売却価格から取得金額と譲渡費用を差し引いたものを意味します。
つまり売却価格から不動産を買った金額と費用を引いたら、利益が残らなかった方が確定申告は不要なのです。
ただし確定申告が不要の方でも、還付を受けられる場合があります。
確定申告が必要、または不要について詳しいことは国税庁のHPに掲載されていますので、確認されることをおすすめします。
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不動産売却をおこなったけれどてっきり確定申告が不要かと思ってしなかった方や、忘れてしなかった方もなかにはいらっしゃるかと思います。
あとで必要と知りますと、とても焦りますよね。
それでは確定申告をしなかった場合どのようなリスクがあるのか、また対処法について解説いたします。
確定申告をしなかった場合、所得隠しつまり脱税とみなされます。
そして、以下のようなリスクがあります。
確定申告をしなかった場合社会的信用にも関わる大きなリスクが発生しますので、気を付ける必要がありますね。
もしも確定申告をせずにお尋ねの書類が届いたときは、すぐに税務署に出向きましょう。
そして確定申告を改めておこなえば、無申告加算税や延滞税が課せられない可能性があります。
お尋ねを後回しにしたり忘れた場合は、さらに重い無申告加算税や延滞税を支払わなければならなくなります。
また確定申告の期限後に忘れていたことに気づいたときも、すぐに税務署に出向き申告をおこないましょう。
確定申告の期限から1か月以内であれば、無申告加算税や延滞税は課せられません。
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不動産の売買では大きなお金が動くため、税務署もチェックしています。
確定申告が必要か不必要か、判断は慎重におこなったほうが良いでしょう。
もし心配であれば税理士または不動産会社にご相談いただければ、安心かと思います。
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