2021-12-14
不動産投資用物件に残債がある場合、抵当権を抹消して売却できるのかを不安に感じている方もいるでしょう。
そこで、残債がある不動産投資用物件を売却できるケースとできないケースについて解説します。
秩父地方(埼玉県秩父市を中心に秩父郡皆野町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町)で不動産投資用物件の売却を検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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まず、残債がある不動産投資用物件を売却できるケースについてご紹介します。
売却費用がローン残債を上回っている
売却費用がローン残債を上回るケースでは、売却費用でローン残債を一括返済し、抵当権を抹消して不動産投資用物件を売却できます。
次に、残債がある不動産投資用物件を、売却できないケースをご紹介します。
売却費用がローン残債を下回っている
売却費用がローン残債を下回るケースでは、売却費用でローン残債を返済できないため、抵当権の抹消ができず、売却できません。
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では、売却する際に不動産投資用物件に残債がある場合の、残債回避方法を見ていきましょう。
売却費用でローン残債をまかなう
残債回避方法として、売却費用でローン残債をまかなえる場合は、スムーズな売却につながるでしょう。
売却費用がローン残債を下回る場合は自己資金を調達する
売却費用がローン残債を下回る場合は、自己資金を用意してローン残債を返済する方法があります。
分割返済では抵当権抹消ができないため、一括返済が必要な点に注意が必要です。
買い替えローン
売却費用で残債をまかなえなかった場合は、金融機関の買い替えローンを利用する方法もあります。
新しい不動産のローンに残債分を含めてまとめて融資してもらうことで、残債を回避できます。
任意売却
残債回避方法として、任意売却もあります。
任意売却とは、ローンの支払いが困難になった場合に、所有者の意思によって不動産を売却することです。
強制的に執行される競売とは違い、時間的にも精神的にも余裕があり、競売と比べて高値で売却できる可能性が高くなるメリットがあります。
とはいえ、任意売却は条件を満たす必要がありますので、あくまでローン返済が困難になった場合の救済措置と言えるでしょう。
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不動産投資用物件に残債がある場合は、売却費用で返済できるかどうかがポイントです。
不動産投資用物件の売却を検討する場合は、ローンの残高と売却費用の確認をしておきましょう。
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