2021-11-30
不動産を売って利益を得ると、住民税や所得税が課税されることをご存じでしょうか。
不動産売却では売却価格に目を向けがちですが、税金などの支払いがあることも見逃せないポイントです。
そこで今回は、不動産売却における税金と確定申告についてご紹介します。
秩父地方で不動産売却を検討中の方は、譲渡所得税や確定申告の要不要を把握して、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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冒頭でお伝えしたように、不動産売却で利益が出たら所得税や住民税が課税されますが、これらの総称を譲渡所得税といいます。
2037年12月31日までは復興特別所得税が課税されることになっており、厳密にいうと、現在はこの3つの税金の総称が譲渡所得税です。
譲渡所得税は利益に対して課税される仕組みなので、売却によって利益が出なかった場合は課税対象になりません。
売却益に対し、これら3つの税金にそれぞれ税率が定められていますが、不動産の所有年数によってそれが変わることもポイントです。
不動産売却では、ほかにも印紙税・登録免許税・仲介手数料にかかる消費税などの支払いがあることも覚えておきましょう。
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結論からいうと、不動産売却で利益が出て、所得税や住民税が課税される場合は確定申告が必要です。
譲渡所得は、一般的な給与所得などとは別の申告分離課税に分類されるため、年末調整では対応できません。
一方、利益が出なかった場合は課税対象とならないため、確定申告は不要です。
ただし、売却損でも所得税を軽減できる損益通算を利用する場合は、確定申告しましょう。
確定申告の期間は、売却した翌年の2月16日から3月15日です。
個人でおこなうか税理士に依頼するのか2つの方法がありますが、後者は10万円から20万円程度の報酬の支払いがあるので、注意してください。
必要書類は、下記のとおりです。
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今回は、不動産売却における税金と確定申告についてご紹介しました。
不動産を売却する予定のある方は、売却によって発生した利益が所得税や住民税がどのくらい影響するのか把握しておくと安心ですよね。
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