2021-11-30
近年、空き家の増加が社会問題になっていることをご存じでしょうか。
その理由は相続によるものが大半を占めており、国の対策として平成28年から新しい特例が受けられるようになりました。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際に受けられる空き家特例の概要や要件にフォーカスします。
秩父地方で空き家の売却を検討中の方は、節税のための参考にしてみてください。
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まずは、相続した空き家を売却すると受けられる特例の概要について見ていきましょう。
相続した空き家を売却すると受けられる特例は、空き家特例と呼ばれています。
不動産の売却益を指す譲渡所得に対して、3,000万円の控除が受けられるというもので、空き家問題を税制面から解決するために国が制定しました。
3,000万円特別控除が適用された場合の譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-【3,000万円】
※【】内が3,000万円特別控除
また、実際に支払う譲渡所得税は、下記の計算で求められます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
※税率は、不動産の所有期間が5年未満なら39.63%、5年以上なら20.315%
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では、相続した空き家で特例を受けるためには、どのような要件があるのでしょうか。
上記以外に、被相続人が老人ホームに入所する場合も適用を受けられる可能性があります。
このケースでの要件は、
です。
なお、手続きに必要な書類も参考にしてみてください。
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今回は、相続した不動産を売却する際に受けられる空き家特例の概要や要件についてご紹介しました。
空き家特例には期限があるため、早めの手続きがおすすめです。
古くて売れそうにないと心配な方は、買取という方法もあります。
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