相続した不動産を売却するなら知っておきたい空き家特例についてご紹介

2021-11-30

相続した不動産を売却するなら知っておきたい空き家特例についてご紹介

近年、空き家の増加が社会問題になっていることをご存じでしょうか。
その理由は相続によるものが大半を占めており、国の対策として平成28年から新しい特例が受けられるようになりました。
そこで今回は、相続した不動産を売却する際に受けられる空き家特例の概要や要件にフォーカスします。
秩父地方で空き家の売却を検討中の方は、節税のための参考にしてみてください。

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相続した空き家を売却すると受けられる特例の概要

まずは、相続した空き家を売却すると受けられる特例の概要について見ていきましょう。
相続した空き家を売却すると受けられる特例は、空き家特例と呼ばれています。
不動産の売却益を指す譲渡所得に対して、3,000万円の控除が受けられるというもので、空き家問題を税制面から解決するために国が制定しました。
3,000万円特別控除が適用された場合の譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。
譲渡所得=譲渡価額-取得費-譲渡費用-【3,000万円】
※【】内が3,000万円特別控除
また、実際に支払う譲渡所得税は、下記の計算で求められます。
譲渡所得税=譲渡所得×税率
※税率は、不動産の所有期間が5年未満なら39.63%、5年以上なら20.315%

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相続した空き家で特例を受けるための要件とは?

では、相続した空き家で特例を受けるためには、どのような要件があるのでしょうか。

  • 相続人、包括受遺者である
  • マンション以外の不動産
  • 昭和56年5月31日以前に建てられた不動産(旧耐震基準の建物)
  • 相続を開始した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却
  • 被相続人が一人暮らしをしていた
  • 相続開始前に被相続人以外の親族を含む第三者が居住していない
  • 売却代金が1億円以下
  • 現行の耐震基準を満たしている

上記以外に、被相続人が老人ホームに入所する場合も適用を受けられる可能性があります。
このケースでの要件は、

  • 被相続人が要介護認定を受け、相続開始前に老人ホームに入所している
  • 被相続人が老人ホームに入所したあとから相続開始直前まで第三者が居住していない

です。
なお、手続きに必要な書類も参考にしてみてください。

  • 譲渡所得の内訳書
  • 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピー
  • 売買契約書のコピー
  • 被相続人居住用家屋等確認書
  • 登記事項証明書

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まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際に受けられる空き家特例の概要や要件についてご紹介しました。
空き家特例には期限があるため、早めの手続きがおすすめです。
古くて売れそうにないと心配な方は、買取という方法もあります。
秩父地方(埼玉県秩父市を中心に秩父郡皆野町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町)で不動産売却をご検討中の方は、「株式会社武甲住宅」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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