不動産売却における残置物とは?残置物の処分に困ったら買取がおすすめ

2021-11-16

不動産売却における残置物とは?残置物の処分に困ったら買取がおすすめ

不動産売却で残置物がある場合、基本的には引渡し前にご自身で処分することになります。
残置物とは、売却する不動産で使用されていた家具や家電、日用品のことですが、残置物があることでトラブルに発展するケースもあります。
この記事では、不動産売却における残置物とはなにかと残置物に関するトラブル、残置物のある不動産を売る方法をお伝えします。

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不動産売却における残置物とは? 家具や家電だけじゃない?

不動産売却における残置物とは、住んでいた人が退去の際に残していった家具家電や生活用品で、廃棄物も含まれます。
不動産売却では、残置物が多いと内見の際に印象も悪くなり、売却活動が難航する可能性が高いです。
売買契約成立後、引渡し時には原則として売主がすべて処分することになるので、計画的に処分することをおすすめします。
また、築年数が古い家を売却する場合、建物自体も「土地の残置物」として扱われることが多いです。
そのため資産価値の低い家などは、更地にしてから売却したほうが有利に働くこともあります。

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不動産売却で残置物にまつわるトラブルとは?

不動産売却では、残置物によるトラブルも珍しくありません。
トラブルになりやすい残置物は、エアコンや照明器具などの付帯設備です。
これらを残していく場合は、設備に故障や不具合があれば、売主が責任を持って修繕します。
修繕ができない場合は、付帯設備表に記載したうえで、不具合の内容を説明し、買主の同意を得る必要があります。
そのほか、残置物でよくあるトラブルが任意売却のケースです。
任意売却では費用面などから残置物を処分できないケースが多く、買主に承諾を得て処分してもらうことになります。
その場合は、売主が残置物の所有権を放棄したことを書面で通知します。

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不動産売却で残置物があっても売る方法はあるのか?

残置物があっても、不動産を売る方法はあるのでしょうか。
基本的に仲介で不動産売却をする場合、先ほどもお伝えしたとおり、売主が残置物を処分するのがマナーです。
残置物の処分には数万円から数十万円単位の費用がかかり、また時間もかかります。
もし、不動産売却に時間をかけられないなど、残置物の処分が難しいときは、不動産買取の検討がおすすめです。
不動産買取であれば、残置物の処分費用も含めた査定に対応しています。
不動産買取は、弊社でも対応をしておりますので、詳しくはお問い合わせの際にお気軽にご相談ください。

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まとめ

この記事では、不動産売却における残置物とはなにかと残置物に関するトラブル、残置物のある不動産を売る方法をお伝えしました。
費用や手間のかかる残置物の処分が難しいときは、不動産買取を検討してみるのがおすすめです。
買取の場合も、処分費用が買取金額に反映される場合もありますので、ご自身で処分できるものから早めに片付けておきましょう。
私たち「ハウスドゥ!六本松店」は中央区・城南区を中心に、福岡市エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
弊社のホームページより、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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