セットバック物件とは?メリット・デメリットや売却する際の注意点を解説

2021-11-09

セットバック物件とは?メリット・デメリットや売却する際の注意点を解説

道路に面している土地や建物を売却する際には、「セットバック」が必要な場合があります。
今回は、秩父地方で不動産の売却を検討している方に向けて、セットバックとはなにか、その目的や理由などの基礎知識をご説明します。
メリット・デメリットや、売却する際の注意点もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

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道路に面している物件を売却する際に知っておきたい「セットバック」とは

まず、セットバックとはなにかを知るために、基礎知識をご紹介していきます。
建築基準法では、建物を建築する際、幅員が4m以上ある道路に2m以上接していなければならないという定めがあります。
これを「接道義務」といいます。
セットバックとは、道路に面した土地に建物を建築する際、接道義務を果たすため、道路の幅員が4mになるように後退させることです。
向かい側に建物が建っている場合や、空き地の場合は、道路の中心線から2m後退させることによって建築できます。
向かい側が河川や急傾斜面・線路などの場合は、道路の境界線から4m後退させなければ建築できません。
すでに建っている建物については、再建築の際にセットバックする必要があります。
また、セットバックをおこなう理由は、災害時に消防車両の通行、避難経路の確保をスムーズにするためです。

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セットバック物件を売却する際に知っておきたい注意点

続いて、セットバック物件のメリット・デメリットや、知っておきたい注意点をお伝えします。

メリット

  • 車の出し入れがしやすい
  • 緊急車両が入りやすい
  • 見通しが良いため防犯効果がある

デメリット

  • セットバック部分の土地も購入者の負担になる
  • 門や塀、花壇の設置や駐車もできない
  • 建ぺい率が低くなる

このように、セットバック物件は、購入者側にとってメリットよりもデメリットのほうが多く感じるかもしれません。

注意点

セットバック物件の価格は、建ぺい率が低くなることや、建て替えに制限があるため、相場よりも安くなる傾向にあります。
また、売りに出しても、売却までに時間がかかるケースも多いようです。
長期間売れない場合、固定資産税などの維持費や、精神的な負担も大きくなっていくでしょう。
そのようなリスクを考えると、買取も視野に入れることをおすすめします。
セットバック物件の売却を検討している方は、ぜひ弊社にご相談ください。

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まとめ

今回は、セットバック物件についての基礎知識や、売却する際の注意点などをご紹介しました。
売却が難しい場合は、買取を検討してみてはいかがでしょうか。
秩父地方(埼玉県秩父市を中心に秩父郡皆野町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町)で不動産売却をご検討中の方は、「株式会社武甲住宅」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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