2021-11-09
道路に面している土地や建物を売却する際には、「セットバック」が必要な場合があります。
今回は、秩父地方で不動産の売却を検討している方に向けて、セットバックとはなにか、その目的や理由などの基礎知識をご説明します。
メリット・デメリットや、売却する際の注意点もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
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まず、セットバックとはなにかを知るために、基礎知識をご紹介していきます。
建築基準法では、建物を建築する際、幅員が4m以上ある道路に2m以上接していなければならないという定めがあります。
これを「接道義務」といいます。
セットバックとは、道路に面した土地に建物を建築する際、接道義務を果たすため、道路の幅員が4mになるように後退させることです。
向かい側に建物が建っている場合や、空き地の場合は、道路の中心線から2m後退させることによって建築できます。
向かい側が河川や急傾斜面・線路などの場合は、道路の境界線から4m後退させなければ建築できません。
すでに建っている建物については、再建築の際にセットバックする必要があります。
また、セットバックをおこなう理由は、災害時に消防車両の通行、避難経路の確保をスムーズにするためです。
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続いて、セットバック物件のメリット・デメリットや、知っておきたい注意点をお伝えします。
このように、セットバック物件は、購入者側にとってメリットよりもデメリットのほうが多く感じるかもしれません。
セットバック物件の価格は、建ぺい率が低くなることや、建て替えに制限があるため、相場よりも安くなる傾向にあります。
また、売りに出しても、売却までに時間がかかるケースも多いようです。
長期間売れない場合、固定資産税などの維持費や、精神的な負担も大きくなっていくでしょう。
そのようなリスクを考えると、買取も視野に入れることをおすすめします。
セットバック物件の売却を検討している方は、ぜひ弊社にご相談ください。
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今回は、セットバック物件についての基礎知識や、売却する際の注意点などをご紹介しました。
売却が難しい場合は、買取を検討してみてはいかがでしょうか。
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