相続した農地は売却できる?手続きや税金に関する注意点についても解説

2025-10-07

相続した農地は売却できる?手続きや税金に関する注意点についても解説

相続した農地を売却する際には、まず制度や手続きの全体像を理解しておくことが大切です。
売却を検討するにあたり、税務や管理の観点から、検討すべきポイントがいくつかあります。
本記事では、相続した農地を売却する流れとそのメリット・デメリットについて解説いたします。

\お気軽にご相談ください!/

相続した農地を売却する流れ

農地を相続した場合、まずは法務局で相続登記をおこなう必要があります。
この手続きを終えることで、相続人の名義が登記簿に反映され、売主としての資格を得ることができます。
次に、買主と「停止条件付売買契約」を結ぶのが一般的です。
これは、「農地の売買には農業委員会の許可が必要であり、許可が得られた場合に契約が成立する」という条件付きの契約です。
その後、農業委員会に対して許可申請をおこないます。
なお、市街化区域内で農地を転用して売却する場合は、原則として届出で足りますが、市街化調整区域では、農地法第5条に基づく都道府県知事の許可が必要です。
農地のままで売却する場合には、買主が農業従事者であるか、適切な農地利用計画があるかといった点が審査されます。
許可が下りれば、仮登記をおこない、代金の授受と本登記を経て売却が完了します。
このように、農地売却は通常の不動産とは異なり、複数の手続きと審査を要する点が特徴です。

▼この記事も読まれています
土地の相続で起こるトラブルをどうやって回避する?解決方法をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

相続した農地を売却するメリット

相続した農地を売却するメリットは、資産を現金化できる点です。
相続税の支払いや生活資金への充当が可能となり、相続人にとっても助けとなります。
さらに、農地の管理から解放される点も見逃せません。
定期的な草刈りや水路の手入れなど、物理的な負担がなくなるとともに、精神的な安心にもつながります。
売却することで、固定資産税の支払い義務もなくなります。
とくに、耕作していない農地は、自治体からの指導や課税強化の対象となることもあるため、早期売却はリスク回避にも有効です。
また、農地転用により、宅地や駐車場として有効活用されることも期待できます。

▼この記事も読まれています
実家じまいとは?実家じまいの準備や処分方法をご紹介!

\お気軽にご相談ください!/

相続した農地を売却するデメリット

一方で、農地売却にはデメリットも存在します。
まず、手続きに時間と手間がかかる点が挙げられます。
相続登記から始まり、農業委員会への許可申請、契約締結、登記といった流れに、数か月以上かかってしまうことは珍しくありません。
また、売却により譲渡所得が発生した場合、翌年の確定申告と納税が必要となります。
長期保有ではなく、短期間での売却の場合は、税率が高くなることもあるため、事前に税理士等に相談することが大切です。
さらに注意すべきは、納税猶予制度を利用していた場合です。
売却によって猶予が打ち切られ、これまで猶予されていた相続税を、一括で納付しなければならなくなるケースもあります。

▼この記事も読まれています
不動産の相続登記が義務化される背景とは?相続したくない場合は?

まとめ

農地の売却は、相続登記や許可申請など多くの手続きを伴い、一定の時間と労力がかかります。
ただし、資産を現金化し、管理負担や税金を軽減できるという利点もあります。
一方で、税務上の対応や制度の影響もあるため、全体像を把握したうえで進めることが大切です。
秩父市の不動産売却・買取でお困りなら、株式会社武甲住宅にお任せください。
空き家や土地の対応はもちろんのこと、相続・法律相談も承っております。
無料査定をおこなっておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

株式会社武甲住宅の写真

株式会社武甲住宅

秩父市に根差した地域密着の姿勢で、お客様の暮らしに寄り添う不動産サポートを大切にしています。
無料査定や相続相談、法律相談なども承っております。

■強み
・地域密着型不動産!多数の実績とお客様の高い満足感
・即現金買取を実施!スピード対応、スムーズな安心取引
・集客力に自信あり!あらゆる媒体で大々的に広告実施

■事業
・不動産売却(仲介 / 買取)
・相続相談や法律相談


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0494-27-1001

営業時間
09:00 ~ 18:00
定休日
日曜日、祝日

売却査定

お問い合わせ