2023-06-06
不動産の売却時に付帯設備表が必要だと言われて、とまどう方も多いのではないでしょうか。
付帯設備表は売買契約を結ぶ際に、契約後のトラブルを防ぐための重要な書類です。
この記事では、付帯設備表とはなにか、その記載事項や作成するときの注意点についてご紹介します。
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付帯設備表とは、売却する不動産にどのような設備がついているのか、また設備それぞれについて故障や不具合の有無など詳しい情報を記載した書類のことです。
家を売るときには、キッチン設備や給湯器などの付帯設備も一緒に売ることになるでしょう。
中古物件の場合は売主がまだ生活している状態で内見がおこなわれることがあり、その時にはあった設備が、引き渡し後には売主が持ち出しているケースもあり得ます。
前もって知らされていなげれば、設備を置いていくものと思い込んでいた買主からのクレームになることもあるでしょう。
引き渡し後に不具合が発覚した場合に、最初から壊れていたのではないかと疑われる可能性もあります。
そんなトラブルを未然に防ぐために必要になるのが付帯設備表です。
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付帯設備表は、実際の使用者である売主が作成します。
設備の詳細や不具合の有無は使用者でないとわからないので、売主が設備についての各項目を記載し、契約時に買主に渡すのが通例です。
記載事項は、大きく分けて主要設備、そのほかの設備、特定保守製品になります。
主要設備とは、キッチン、浴室、トイレなどの水回りや、給湯、空調に関係のある設備のことです。
それ以外の床下収納、吊り戸棚などの収納関係、雨戸やシャッター、カーテンレールなどの建具関係や照明器具などは、そのほかの設備になります。
特定保守製品とは、経年劣化により事故が発生する恐れがあり、メーカーによる所有者の把握と保守が必要となる製品のことです。
具体的には、石油給湯器や石油風呂釜などが挙げられます。
特定保守製品は、引き渡し後に買主が所有者として登録しなくてはなりません。
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付帯設備表を記載する前に、第三者の立ち会いのもとで動作確認をおこないましょう。
売主が設備の不具合に慣れていて、客観的な判断ができない可能性があるからです。
その場合、買主から説明のなかった不具合と判断されてクレームになる恐れがあります。
古くなったエアコンなど、本来は処分が必要な設備については、買主に相談してみましょう。
無断で置いていくと処分費用が買主の負担になるためクレームになりますが、残して良いとの合意があれば売主が撤去しなくてすみます。
そのほかの注意点として、経年劣化についての記載を忘れないことが挙げられるでしょう。
売主には気にならなくても、買主がどのような判断をするか分からないからです。
不動産を売却する際、引き渡し後のクレームを防ぐ目的で、前もって付帯設備表が必要になります。
設備の内容、不具合の有無、経年劣化などについて、客観的な判断のもとに記載する必要があるので、売却を検討中の方は早めに準備しておきましょう。
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