認知症になった親の不動産売却!方法やトラブルについてご紹介!

2023-04-25

認知症になった親の不動産売却!方法やトラブルについてご紹介!

親が認知症になった場合、不動産の名義人が親のままだと売却できないのか不安に思う方もいるでしょう。
認知症になった後、所有する不動産売却をおこないたい場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか。
今回は、認知症になった親の不動産売却をおこなう際のトラブルや成年後見人制度を活用した売却方法についてご紹介します。

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親が認知症になったら不動産売却はできない?

親が認知症になったら、不動産売却はできません。
軽度の認知症でも、意思能力が低下していると判断されると売却ができなくなります。
意思能力がない状態で売買契約を結ぶと、契約は無効です。
一方、認知症の疑いがある状態でも意思能力があると判断されると、売却できる場合もあります。
なお、入院中などで身体に影響があり契約締結できない場合でも、判断能力に問題がなければ、委任状を作成し代理で手続きをおこなってもらえます。
代理で手続きをおこなう際に、代理人を任命する意思を示すことが必要です。

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親が認知症になった場合の不動産売却トラブルとは?

親が認知症になると、家族や兄弟の同意を得ずに勝手に不動産売却をおこなってしまうトラブルがあります。
名義人以外の不動産売却は、生前贈与や遺言書などで指定されていない場合にはトラブルの原因となります。
勝手に売却されないよう注意しましょう。
また、自宅で介護する場合や、介護施設に入居するためには介護費用が必要です。
介護費用を捻出するために不動産売却を検討する方もいますが、親族などから反対される可能性もあります。
そのため、不動産相続の対象になる方には、事前に許可を取ってから不動産売却の手続きを進めなければなりません。
不動産売却で得た資金の使い道を示すために、領収書を残して置くことも大切です。

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成年後見制度を活用して不動産売却をおこなう方法とは?

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した方の代わりに、成年後見人が財産管理などをおこない、不動産売却などがおこなえる制度です。
認知症になってから利用できる法定後見人と、本人が判断できる状態で任命する任意後見人の2種類があります。
法定後見人には、親族や弁護士、司法書士、社会福祉士、福祉関係の法人であることが条件です。
また、法定後見人は裁判所にて決定されるため、選ばれなかった場合に不服は申し立てられません。

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まとめ

認知症になった親の不動産売却をおこなう際のトラブルや成年後見人制度を活用した売却方法についてご紹介しました。
意思能力が低下した状態では勝手に売却できませんが、成年後見制度を活用すれば売却が可能です。
また、勝手に売却するとトラブルにも繋がるため注意が必要です。
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