2023-04-11
不動産売却の際に在宅看取り後、事故物件になるのか悩みます。
場合によっては、告知義務が必要なケースもあり判断が難しいところです。
この記事で在宅看取り後どの時が事故物件にあたるか、告知義務が必要かご紹介します。
在宅看取りして、売却を検討時の物件への影響についてもご紹介するので参考にしてください。
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病死や自然死は心理的瑕疵にあたりにくいので、例外を除き事故物件にはなりづらいです。
事故物件の判断は、心理的瑕疵が大きく影響します。
心理的瑕疵は心理的な抵抗が生じる恐れがあることで、近くに墓地や迷惑施設があることや、孤独死などです。
告知義務は、亡くなった物件に抵抗を持つ方はいるのでないとはいい切れないです。
また風評被害はどうしてもあり、物件を売却する際に影響を及ぼす可能性もあります。
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大きく2つの場合に告知義務が必要です。
独り身で自然死や孤独死の場合は発見するまで遅れてしまうケースです。
そうなると事件性を疑わざる負えなくなり、警察の出入りが生じます。
警察の出入りがあることで、物件への印象を下げ心理的瑕疵となり事故物件になりえるのです。
また、独特な匂いやシミ・汚れは場合によって心理的瑕疵に該当し告知義務が生じる可能性があります。
借家や購入でも、前の人の形跡が残っていたら気になってしまうものです。
その場合は、部屋で何があったのかは告知する必要が出てきます。
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主に3つが、売却の影響を少なくする方法です。
警察が出入りするので物件の風評被害につながります。
診察中の疾患で患者が死亡の時は、24時間以内に主治医による死亡確認が取れる検死を受ける必要がないです。
早期に行動することは物件相場にも影響してきます。
看取り後すぐ売却や貸し出したい場合は、病死について告知がおすすめです。
理由を知らないと心理的瑕疵は増えていきます、病死とわかれば問題ない方もいます。
知ることで心理的瑕疵を減らすことにつながり、物件への影響は少なくなります。
そもそもの看取りする方法を考え直すことは大事です。
介護や日々のケアはどうしても、家族の負担が増えます。
相談した上で、看取りができる施設を判断も物件の影響だけを考えた場合には有効です。
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看取り後は事故物件になってくる要因は、経過した時間と心理的瑕疵の影響が強いです。
在宅看取り後、物件の売却を検討している場合は心理的瑕疵に該当しないように行動する必要があります。
告知義務にあたる場合はしっかりと告知して売却後のトラブルを防ぎましょう。
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