2023-03-21
不動産売却を検討している方が、権利証を紛失した場合にどのような対処をすれば良いのかご存じでしょうか。
紛失したまま売買をおこなうと、買主との取引でトラブルに発展する可能性があります。
そこで今回は、権利証を紛失した場合の対処方法と注意点についてご紹介します。
これから不動産売却を検討しており、権利証が見当たらない方は参考になさってください。
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権利証とは、登記済証と呼ばれる証明書で家を売却するときに所有者が登記の名義人だと示し、売りに出す意思証明になります。
不動産番号や登記名義人などの情報が記載されているため、交付されたらきちんと保管しておく必要があります。
そして権利証を紛失した場合には、再発行ができないので注意しましょう。
権利証がなくても家を売却することは可能ですが、重要な証明書となるため紛失しないように保管してください。
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権利証を紛失した場合には、事前通知制度を利用すると良いでしょう。
不動産登記法の第23条第1項に基づき、登記官が家の所有者に対して本人確認の通知を発送しますが、返信があれば本人確認をしたとして取り扱えます。
または、司法書士に代理人となってもらい登記の手続きや本人確認をしてもらうことも可能です。
公証人が認証してくれた場合でも本人確認ができます。
このように権利証を紛失しても本人確認をおこない、手続きをすれば不動産売却は可能ですが、できれば失くさないに越したことはありません。
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権利証を紛失して手続きをおこなう際の注意点は、登記をおこなう予定がない段階では事前通知制度を利用できないことです。
売買契約を結び、所有権移転登記の申請をしてから登記官より本人確認の通知があるため、登記の完了まで1か月ほどかかります。
そのため、売主に悪意があると所有権の移転ができないなどリスクがでてくるので、注意が必要です。
また、司法書士に手続き代理人を任せた場合には、本人確認ができるのが司法書士だけであり、売主が手続き依頼をしても無効になるケースがあります。
そして、公証人に手続きを依頼すると手間や経費がかかるのでデメリットと感じる方もいるでしょう。
権利証を紛失して、本人確認の手続きをおこなう場合には司法書士に依頼をするとリスクが少ないですが、上記のように注意点もあるので気を付けてください。
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今回は、不動産売却の際に権利証を紛失したときの対処方法や手続きの注意点についてご紹介しました。
権利証がなくても不動産売却は可能ですが、トラブルが起きることもあるので失くさないように気を付けましょう。
紛失した場合は、本人確認の手続きをおこない不動産売却をおこなってください。
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