不動産の所有者が入院中の不動産売却とは?ケース別にご紹介

2023-03-14

不動産の所有者が入院中の不動産売却とは?ケース別にご紹介

不動産売却はさまざまな手続きが必要になり、所有者はあれこれ忙しくなります。
では、所有者が入院中で動けない場合、不動産売却はどのようにすれば良いのかと不安になる方もいるでしょう。
実は、所有者が入院中であっても不動産を売却することは可能です。
この記事では不動産を所有している方が入院中で自由に動けない場合の不動産売却方法についてご紹介します。

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自分が入院中の場合の不動産売却

不動産を売ろうと思っていたけれど入院することになってしまった場合、退院するまで不動産の取引はできないのかというとそうではありません。
不動産売却などの取引では売主と買主が立ち会って契約締結するというのが基本です。
しかし、自分が入院中で移動が難しい場合は不動産仲介会社の方と買主の方に自分が入院している病院まで来てもらうことで契約を締結できます。
ただ、状況によっては契約締結すらも難しいという場合もあるでしょう。
その場合は代理人に委託する方法で不動産売却が可能です。
もしくは家族に不動産の名義変更をして、その方に売却してもらうこともできます。

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所有者である親が入院時の不動産売却

入院中の親が所有している不動産を売却するときにも子どもが代理人になることも可能です。
委任状や所有者である親の印鑑証明書など必要になる書類はありますが、代理人が子どもなら親は安心して任せてくれるでしょう。
また、先ほども述べたように子どもに名義変更してから売却する方法もあります。
この方法は少し時間がかかりますが、入院している親に負担があまりかからないメリットがあります。
ただし、このとき子どもは相続人となるため相続税を支払う必要がありますので注意しましょう。

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認知症の所有者が入院中のときの不動産売却

不動産所有者が認知症になると判断能力が落ち、不動産取引などの大きな取引をすることが難しくなってしまいます。
だからといって家族が勝手に取引をおこなうことはできません。
もし、認知症の方の不動産を売却しなければならないときは裁判所にて成年後見人を選んでもらう必要があります。
成年後見人は認知症の本人の代わりに財産の管理をすることができます。
ただし、誰でも成年後見人になれるわけでないため、事前によく調べてみましょう。
成年後見人に選任されるまでに1〜2か月かかりますので注意しましょう。

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まとめ

所有者が入院中で自由に動けないときであっても不動産売却をすることは可能です。
自分や親の場合は代理人を立てたり、名義変更をすることで契約を締結できます。
もし、所有者の方が認知症の場合は成年後見人でないと不動産の取扱いはできませんので注意しましょう。
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