不動産売却の広告の種類は?広告費用の負担は誰がする?

2022-10-25

不動産売却の広告の種類は?広告費用の負担は誰がする?

不動産売却では、さまざまな種類の広告を出して、たくさんの方にその物件について興味を持ってもらうことが重要です。
上手に広告を活用できれば、スムーズに売却につなげることができるでしょう。
今回は不動産売却をお考えの方に向けて、不動産広告の種類と費用負担についてご説明します。

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不動産売却における広告の種類とそれぞれの特徴

不動産売却では、その物件を宣伝するために、さまざまな種類の広告を利用します。
主な広告として、ポスティングチラシや新聞広告、現地看板、インターネット広告、レインズへの登録などがあります。
このなかでとくに効果が高く、多くの方がが利用されるのが、インターネット広告です。
チラシや新聞広告では一度目にとまらないとそこまでですが、インターネット広告であれば、繰り返しチェックできるので、多くの方に興味をもってもらえるでしょう。
また、レインズとは、不動産業者が利用できる専門のデータベースのことで、一般向けではありませんが、不動産業者を通じて物件を紹介してもらえる可能性が高まります。
チラシや新聞、現地看板を利用すれば、近隣の方にターゲットをしぼって、物件について知ってもらえます。
周辺環境についてよく知っている近隣の方であれば、時間をかけずに成約につながることもあるでしょう。

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不動産売却で広告を出すときの費用負担は誰がする?

不動産売却で広告を出すときは、基本的に仲介を依頼する不動産会社が費用を負担します。
かかった費用は、成約したときに仲介手数料として支払うことになります。
販売活動費以外にも、査定料も基本的に無料です。
宅建業法によって、広告費が請求できないことが定めらているので、もし広告費として請求があった場合は、確認が必要です。

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不動産売却で売主が広告費用を負担するのはどんなケース?

お伝えしてきたとおり、不動産売却における広告費用は、基本的に不動産会社が負担します。
しかし、一部例外として売主が費用を負担するケースもあります。
例外となるのが「特別に依頼した広告」です。
特別に依頼した広告とは、大手新聞やテレビCMなどの通常の販売活動の範疇を超えるような大掛かりな広告です。
遠方にいる購入希望者との交渉にかかった交通費なども実費として請求されることがあります。
また、専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んでいる場合、中途解約のペナルティとして広告料を支払うこともあります。

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まとめ

今回は不動産売却をお考えの方に向けて、不動産広告の種類と費用負担についてご説明しました。
不動産売却では広告を有効に使うことで、高値売却・早期売却につなげることができます。
売主の費用負担は基本的には必要ありませんが、一部例外もあるので、事前に知っておきましょう。
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