2022-09-06
所有している家が浸水にあうと、売却を諦めてしまう方が多いですが、浸水したことがある家でも売却は充分可能です。
今回は、埼玉県秩父地域で家の売却を検討している方に向けて、浸水したことがある家の売却前にすべきことや告知義務、売却価格への影響についてご紹介します。
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浸水したことがある家を少しでもスムーズに売却するためにやることは大きく3つあります。
1つ目は「ホームインスペクション」です。
浸水したことによる家の被害の現状や劣化状況、その他欠陥など、隅々まで把握することができます。
購入者にとっても、家の現状を見えないところまで知れることで安心して購入することができます。
2つ目は「地盤の強度調査」です。
なぜなら、浸水によって家の地盤が緩くなっている可能性があるからです。
この2つの調査によって明るみになった欠陥や劣化の「修繕」が3つ目のやることです。
浸水したことがある家でも、家の現状を把握し修繕をおこなうことで、購入者に安心して引き渡すことができるでしょう。
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浸水したことがある事実は、売買契約時に必ず購入者に説明する義務があります。
浸水に限らず、売却のときは家に関するすべての傷・欠陥は購入者に対して告知義務が発生します。
浸水した事実を隠して売却、引き渡しをしてしまうと、告知義務違反となり契約不適合責任を問われる恐れがあります。
引き渡し後に浸水が原因の欠陥が見つかった場合でも、必ず売主が責任を負う必要があるため、重要事項説明の際に家に関するすべての情報を共有しておきましょう。
重要事項説明のときには、水害ハザードマップ区域や津波災害警戒区域に指定されている場合も告知する義務があります。
所有する家は記載するべき区域に指定されているか、告知するべき劣化状況などがないか事前に確認しておきましょう。
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所有する家が浸水したことがある場合、通常の家と比較すると不動産売却価格は下がってしまいます。
なぜなら、購入者からすると「また浸水するのではないか」という不安要素になるからです。
そのためなかなか希望する価格で売れなかったり、売却活動も長引いたりする可能性があります。
しかし、過去に浸水した地域は、再発を防ぐための「被害再発防止策」が実施され、水害への対策が整っていることがあります。
購入者に被害再発防止策が施されていることをアピールすると、購入意欲が高まるということも考えられます。
また、浸水したことがあっても駅近などの立地条件が良い家は、それほど価格に影響がない場合もあるでしょう。
そのため、すべての浸水物件の価格が大幅に下がるわけではないため、売却を諦める必要はありません。
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浸水したことがある家の売却をおこなう際には、事前にホームインスペクションや地盤調査をすることが重要です
購入者にきちんと浸水の事実を告知し、適切な売却をおこないましょう。
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