未接道物件とは何か?確実に売却する方法をご紹介

2022-08-30

未接道物件とは何か?確実に売却する方法をご紹介

所有している不動産が未接道物件の場合、売却が難しいと言われた経験はありませんか。
このような未接道物件でも、確実に売却する方法を知りたいですよね。
この記事で解説していくので、秩父エリアで未接道物件の売却を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

\お気軽にご相談ください!/

未接道物件とは?売却への影響について

未接道物件とは、建築基準法で規定された公道に敷地が面していない物件のことです。
なお、再建築はできません。
建築基準法の接道義務では、幅4m以上の道路に間口が2m以上接している必要があります。
この理由は、災害時に緊急車両を通すためです。
主に未接道物件と判断するポイントは、上記の幅と間口の条件を満たしていないことにくわえて、旗竿地や袋地と呼ばれる土地です。
これらはいびつな形をしているので、建築基準法の規定を満たさず、また売却もしにくい傾向があります。 

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

未接道物件は売却できる?

未接道物件は売却できるのでしょうか。
結論から述べると、売却自体はできますが、通常の物件よりも苦労することが見込まれます。
まず、未接道物件は建て替えができません。
そのため、老朽化してもそのまま住み続けるかリフォームしかできず、買い手から敬遠されがちです。
また、住宅ローンが組めないため、資金に余裕のある方でなければ購入が難しいのです。
さらに、未接道物件の相場は、通常の物件の50%から70%まで下がります。
そのため、高い価格での売却は難しく、ある程度の妥協が必要です。
未接道物件は、売却自体はできますが、条件が厳しくなることを想定しておきましょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

未接道物件を売却する方法

まず、リフォームした後に賃貸物件として売却する方法です。
再建築は不可ですが、リフォームはできるので、賃貸物件として生まれ変わらせることができます。
また、魅力ある建物にすれば入居者が増えて、家賃収入を得ることが可能です。
次に、隣地を買い取る方法です。
隣地が前面道路に面していれば、そこを買い取ることで接道義務が満たされます。
これにより、不動産を売却しやすくなります。
さらに、隣地が加わったことで敷地面積が広くなるため高く買い取ってもらえるケースが多いです。
最後に、再建築の許可を取る方法もあります。
未接道物件でも、緊急時に安全性を確保できれば再建築が認められる可能性があるので、自治体へ相談してみましょう。

弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧

まとめ

未接道物件とは、建築基準法上の道路に敷地が接していない物件のことで、売却が難しい傾向があります。
しかし、売却できる方法はあるので、この記事で紹介した内容を実践してみましょう。
秩父地方(埼玉県秩父市を中心に秩父郡皆野町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町)で不動産売却をご検討中の方は、「株式会社武甲住宅」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
24時間、不動産査定依頼を受け付けております。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0494-27-1001

営業時間
09:00 ~ 18:00
定休日
日曜日、祝日

売却査定

お問い合わせ