不動産売却における生活保護の受給とは?所有できるケースやリースバックについてご紹介

2022-08-16

不動産売却における生活保護の受給とは?所有できるケースやリースバックについてご紹介

生活保護は、「健康で文化的な最低限どの生活」が実現できるように定められている制度です。
しかし生活保護の受給にはいくつかの要件を満たした場合にのみ利用できます。
この記事では埼玉県秩父地域をメインに埼玉県北部での生活保護の受給要件と、不動産を売却して受給するケースと所有したまま受給できるケースにくわえて、リースバックについてご紹介します。

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不動産売却における生活保護を受給するための要件

生活保護を受給するためには以下のようにいくつかの要件が満たされなければなりません。

収入の要件

国が設定した必要最低生活費よりも世帯収入が低かった場合に限り、差額分を生活保護として受給できます。

資産活用の要件

まずは預貯金や車、貴金属などの資産は、売却して生活費に充てなければなりません。
生活に利用していない土地や家も生活費に当てるために売却を求められます。
能力活用の要件
世帯の中に働ける能力が充分にあると判断された方がいる場合、生活保護は受給できません。

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不動産を所有したまま生活保護を受給できるケース・売却するべきケース

不動産を所有したまま生活保護を受給できるケースは、以下のとおりです。

  • 居住中(高齢者世帯含む)の不動産
  • 事業に使用している不動産
  • 売却額が低い不動産

生活するうえで必須である、住居用や事業用の不動産の場合には、所有したままでも生活保護が受給できます。
高齢者世帯の不動産は、リバースモーゲージが利用できるため、生活保護の受給が可能です。
しかし、先述したように、生活するうえで活用されていない不動産は、売却して生活費に充てなければ、生活保護の受給は不可能です。
売却しないと生活保護の受給ができない不動産は以下のとおりです。

  • 居住していない不動産
  • 大きな資産価値がある不動産
  • 住宅ローンが完済されていない
  • 家賃収入が見込めないアパート・マンション

活用されていない不動産などの資産は、売却を命じられます。
家賃収入が少ない場合にも、生活費に宛てるには足りないことが多いので、売却を命じられます。

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生活保護を受給の際は不動産売却して住み続ける方法がおすすめ?

生活保護を受給しながら自宅に住み続けるには「リースバック」がオススメです。
リースバックとは、マイホームを不動産会社に売却してから、不動産会社と賃貸借契約を交わして賃貸物件として住み続けることです。
一旦、不動産を売却することで生活保護が受給できます。
将来的にはリースバックしたマイホームの買い戻しができます。

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まとめ

不動産売却における生活保護は、要件を満たせば所有したままでも受給できます。
しかし不動産の売却が命じられることもありますので注意してください。
現在の住まいを変えずに、生活を立て直したい方にはリースバックがおすすめです。
秩父地方(埼玉県秩父市を中心に秩父郡皆野町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町)で不動産売却をご検討中の方は、「株式会社武甲住宅」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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