離婚後の子どもの相続権やトラブル対策を不動産会社目線でご紹介

2022-08-09

離婚後の子どもの相続権やトラブル対策を不動産会社目線でご紹介

離婚後の子どもへの相続権は気になる問題ですよね。
この記事では埼玉県秩父地域をメインに、埼玉県北部で不動産を所有したまま離婚して、相続時に不安な方に向けて相続権やトラブル対策をご紹介していきます。

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離婚しても不動産の相続権は子どもに残せるの?

離婚すると夫婦は「元夫」と「元妻」になりますが、「子ども」についてはどちらからみても一生子どもに変わりありません。
なので親が亡くなった場合、親権の有無に関わらず相続権が発生します。
たとえば、母親が親権を持っていたとしても、父親が亡くなった場合は子どもに相続権があり、母親は「元妻」のため相続権がないということになります。
そして父親が先に亡くなり、さらに後から父親方の祖父母が亡くなった場合も、子どもは代襲相続によって相続を受けることが可能なのです。
離婚していても子どもへの相続権は変わらないということになります。

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離婚後に再婚した配偶者の子どもである連れ子の不動産相続はどうなる?

再婚したときに実子ではない「配偶者の連れ子」は、相続することができるのかは事前に知っておきたい情報ですよね。
答えは「連れ子には相続権がない」ということになります。
たとえば再婚した女性に連れ子がいる場合、再婚によって父親になったとしても実子以外の子どもが親の婚姻によって相続権を手にすることはないということになります。
しかし「養子」には相続権がありますので、連れ子にも相続権を持たせてあげたい場合は養子縁組しておくようにしましょう。
養子縁組は手続きに結構な時間を要するので早めに手続きしておくことが大切です。

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不動産相続を子どもに与える際の離婚後のトラブルを避ける方法とは?

子どもなど特定の方に遺産を相続させたい場合、「公正証書遺言」を作成しておくことが大切です。
メモ書きのような遺言書は法的な効力がないので注意しましょう。
そのほかの方法として、生前贈与や遺贈をおこなうことも検討できます。
生前贈与であれば生前に少しずつ財産をあげていくことで他の方が相続する財産を減らすことができます。
暦年課税で年間110万円を超えると納税しなくてはならないのでこの金額の範囲内でおこなうことをオススメします。
不動産を相続させても使い道がなさそうな場合は事前に売却して現金化することを検討しましょう。
不動産売却は査定依頼から始めますのでまずはお気軽にお問い合わせください!

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まとめ

離婚しても相続権は子どもに残りますが、連れ子には相続権がないという違いをご紹介しました。
連れ子にも相続権を与えたい場合は養子縁組の手続きをおこないましょう。
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