相続した土地はどのような流れで売却する?遺産分割協議もくわえて解説

2022-05-31

相続した土地はどのような流れで売却する?遺産分割協議もくわえて解説

土地の売却はさまざまな手続きを経て進めていくため、流れが分かりづらいと感じる方も多くいらっしゃるでしょう。
とくに、相続した土地の売却は必要な手続きが増えるため、流れを確認しておくことの重要性はさらに高くなります。
そこで、ここでは相続した土地を売却する際の流れと遺産分割協議について解説します。
秩父地方で相続した土地の売却をお控えの方は、ぜひご確認ください。

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相続した土地を売却する際の流れ

相続した土地は以下のような流れで売却をしていきます。

  • 遺産分割協議書の作成
  • 所有権移転登記(名義の変更)
  • 不動産会社へ仲介依頼をおこなう
  • 土地の売却
  • 確定申告

まず、相続割合などを決めるために遺産分割協議をおこなわなければなりません。
遺産分割協議に関しては後述で詳細に解説していますのでご確認ください。
次に、土地の名義人を変更するために所有権移転登記をおこないます。
所有権移転登記は土地を管轄している法務局にて申請が可能です。
登記申請書や必要書類は法務局のホームページから確認することができるため、ホームページを確認してみましょう。
そして、名義変更の後は実際に売却を始め、買い手が見つかると引き渡しをおこないます。
売却の流れはここで終わりですが、次年度には確定申告をおこなう必要がありますのでご注意ください。

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相続した土地の売却で重要な遺産分割協議について

流れの最初に遺産分割協議がありましたが、こちらはとくに重要な手続きです。
遺産分割協議では誰がどのような割合で相続するのかを決めなければなりません。
また、その際に作成する遺産分割協議書には以下の情報を記載することが必要です。

  • 被相続人に関する情報
  • 相続物の内容
  • 各相続物における相続人
  • 成立日
  • 相続人全員の署名と押印

フォーマットは自由であるため相続人全員で作成していくことが可能ですが、難しい場合は司法書士へ依頼をしていきましょう。
また、遺産分割協議書は書き換えができないようパソコンで作成したものを印刷し、コピーを相続人それぞれが保管しておくことをおすすめいたします。

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まとめ

今回は相続した土地を売却する際の流れと遺産分割協議について解説しました。
相続した土地の売却では遺産分割協議が重要になります。
相続人全員でしっかりと話し合いながら売却を進めていきましょう。
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