相続による不動産売却で支払う税金の種類を解説!節税対策はできる?

2022-05-24

相続による不動産売却で支払う税金の種類を解説!節税対策はできる?

相続した不動産の売却をおこなう際は、いくつかの種類の税金を支払わなければなりません。
どのような種類の税金がいくらくらいかかるのか、事前に知っておくと安心です。
今回は相続による不動産売却で課税される税金や、節税対策に使える特別控除についても解説します。

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相続による不動産売却で支払う税金の種類とは

相続した不動産を売却した際にかかる税金の種類をご紹介します。

印紙税

印紙税とは不動産売買契約書に貼る印紙代のことで、印紙に消印することで納税したということになります。
印紙税は売買金額に応じて税額が増え、数千円から数万円程度です。

登録免許税

相続不動産の所有権を相続人に名義変更することを、相続登記といいます。
相続登記をする際は固定資産税評価額に対し、0.4%の登録免許税が課税されます。

譲渡所得税(所得税、住民税、復興特別所得税)

譲渡所得税とは売却益が生じた際にその所得に対して課される税金で、利益がない場合は課税されません。
譲渡所得税は、不動産の所有期間により税率が異なります。

  • 短期譲渡所得税(所有期間が5年以内):39.63%
  • 長期譲渡所得税(所有期間が5年超):20.315%

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相続による不動産売却で利用できる節税対策とは?

相続した不動産を売却した際に、確定申告をすることで節税対策ができる特別控除をご紹介します。

相続財産譲渡時の取得費加算の特例

相続した不動産を相続人が死亡してから3年以内に売却した場合、相続税の一定金額を不動産の取得費に加算することができる特例です。
取得費とは、譲渡所得の計算をする際に使うもので、計算式は以下のとおりです。
譲渡所得(売却益)=売却価格-(取得費+譲渡費用)
先ほどご紹介したように、譲渡所得税は譲渡所得(売却益)がある場合に課税される税金です。
そのため取得費加算の特例を使うことで、譲渡所得を抑えることができます。

相続した空き家を売却した場合の3,000万円控除

相続した空き家を売却した際に、譲渡所得が3,000万円まで控除される特例です。
1981年5月31日以前に建築された建物であること、一定の耐震基準を満たしていることなどいくつかの適用要件を満たさなければなりません。
また取得費加算の特例とは併用ができないことに注意しましょう。

自己居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除

マイホームを売却した際に、適用要件を満たすことで譲渡所得が3,000万円まで控除されます。
ただし、相続後に相続人である売主が売却直前まで居住したことなどが条件となります。
こちらは取得費加算の特例との併用も可能です。

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まとめ

相続による不動産売却には、いくつかの課される税金の種類があります。
節税対策をするためにも控除の特例を知り、確定申告の準備をおこないましょう。
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