2022-04-12
不動産の売却を検討している方のなかには、住み替えを考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、売却や購入にかかる税金や費用は気になるところですよね。
ここでは秩父地方で不動産売却と住み替えを検討している方に向けて、住み替え時に必要な税金の種類や利用できる特例についてご紹介します。
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マイホームを住み替えるためには、住んでいた家の売却と新居の購入が必要です。
不動産の売却と購入にはそれぞれ別に税金が必要になるため、混同しないようにしましょう。
不動産売却時に必要な税金は大きく2種類に分けられます。
売却によって譲渡所得が発生したときに課税される譲渡所得税と、その他の税金です。
譲渡所得とは売却金額から不動産の購入代金を含む取得費用や売却費用を除いて残った利益のことで、税制上で所得とみなされます。
譲渡所得が発生した場合には、譲渡所得税として所得税・住民税・復興特別所得税が譲渡所得金額に対して課税される仕組みです。
一方その他の税金は、売買契約書に納付が必要な印紙税や、登記の名義変更にかかる登録免許税のほか、仲介手数料にかかる消費税を支払う必要があります。
新居を購入する際に必要な税金は大きく4種類です。
売却時と同様に、売買契約に必要な印紙税、登記の名義変更にかかる登録免許税、仲介手数料の消費税は購入時にも課税されます。
また購入時には上記に加え、不動産を取得・新築・増築した際に課税される不動産取得税が必要です。
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住み替えのための売却と購入に必要な税金をできるだけ節税するためには、税金の特例や控除の制度を利用すると良いでしょう。
売却の際に利用できる特例としては、マイホームの売却で利用可能な「3,000万円特別控除」や、10年以上所有した家の売却で利用可能な「軽減税率の特例」などがあります。
これらの特例は譲渡所得からの控除によって課税金額が減額されたり、税率が軽減されたりする制度です。
不動産売却時にこれらの条件に当てはまる場合は積極的に制度を活用しましょう。
一方新居の購入時に住宅ローンを利用する場合は「住宅ローン控除」を利用することができます。
注意点としては売却と購入の特例はほとんどの場合併用できないことが挙げられます。
住み替えをする場合はどの制度を利用すると一番良いのか慎重に検討するのがおすすめです。
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住み替えのために不動産売却と購入をおこなうときは、それぞれに税金が課税されるため、事前に下調べをおこない費用を準備しておくのがおすすめです。
さらに特例や控除の制度を上手に活用して、損のない住み替えを進めてくださいね。
秩父地方(埼玉県秩父市を中心に秩父郡皆野町、横瀬町、長瀞町、小鹿野町)で不動産売却をご検討中の方は、「株式会社武甲住宅」のホームページより、無料査定依頼をご利用ください。
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