遠方にある不動産を売却する際の方法や流れ!注意点についてご紹介

2022-03-29

遠方にある不動産を売却する際の方法や流れ!注意点についてご紹介

親から不動産を受け継いだが、遠方にあるため管理も難しく売却を考えているという方もいるのではないでしょうか。
不動産は放置していても固定資産税は支払わなくてはならず、放置していることで資産価値は下がってしまいます。
今回はそんな遠方にある不動産の売却の方法などをご紹介していきます。

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遠方にある不動産の売却の方法について

不動産の売買は基本的に、買主・売主・不動産会社の三者が立ち会って契約書の署名捺印と手付金の受け渡しをおこなうことによって成立します。
遠方の不動産の売却では、三者の立ち会いが困難な場合があります。
こういった場合、以下のような方法があります。

契約書の持ち回り契約

この方法は、売買契約書を三者間で郵送によりやりとりをおこないます。
基本的には不動産会社が契約書を作成し、売主・買主双方に郵送し、署名・捺印をおこなう形になります。
買主が期日までに手付金を支払えば、契約が成立します。

血縁者や友人・知人に依頼する(代理契約)

現地に住んでいる血縁者や友人・知人に依頼をし、不動産売買契約書に署名・捺印をしてもらう方法になります。
この方法の場合、契約時にトラブルが生じた場合、責任を負うのは代理で署名をした方ではなく依頼した側になるため、誰に依頼するかは慎重に決めましょう。

司法書士に依頼をする方法

不動産登記や契約書類作成・提出といった法律の専門家である司法書士に手数料を支払って代理人として不動産売買契約を任せる方法になります。

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遠方にある不動産の売却の流れについて

まずは、売却する不動産の査定が必要になります。
査定を依頼する不動産会社は、現地の不動産会社がおすすめです。
現地の不動産会社であれば、その地域の事情に詳しく、相場にあった販売価格を設定できるため、買主が早く見つかる可能性が高いです。
依頼する不動産会社が見つかれば、郵送でやりとりをして媒介契約を結びます。
媒介契約が締結されれば不動産会社が売却活動をおこない、買主が見つかれば売買契約を結んだあと、決済と引き渡しをおこなう流れになります。
不動産会社と契約を結ぶ際には、専任媒介契約を結ぶようにしましょう。
専任媒介契約は売主に対して営業報告をする義務が生じる契約形態のため、遠方でも状況を随時知ることができるので安心です。

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遠方にある不動産を売却する際の注意点

遠方にある不動産を売却する際の注意点として、決済・引き渡しのタイミングで現地確認のため、1度は現地に行く必要があります。
また、郵送などで契約をおこなうため、売却までに時間がかかってしまうというデメリットもあります。

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まとめ

今回は遠方にある不動産の売却方法についてご紹介しました。
遠方にある不動産の売却方法としては、「持ち回り契約」「代理契約」「司法書士に依頼をする」の3つの方法があります。
不動産会社との媒介契約では、営業報告義務が生じる専任媒介契約を結ぶと良いでしょう。
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